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【知っていないと損する】定年後再雇用後の退職タイミング(65歳前、後?)

定年退職に関わる知っておいた方が良い情報を記事にして来ていますが、高年齢者雇用安定法改正により、企業は希望者全員を65歳まで雇用を継続できます。

今回は年金支給開始年齢である65歳で退職をするケースにおいて、退職日を工夫する事でお得になる場合があるのでご紹介します。

65歳で前後で退職すると何が変わるか?

一般的な方がほとんど当てはまる前提条件(雇用保険加入)がありますが、65歳で前に退職すると求職者給付「基本手当」を受けれるケースがあります。
65歳過ぎてから退職すると同じく求職者給付の給付を受けれますが、65歳前の場合「基本手当」と種類が異なる「高年齢求職者給付金」の給付となります。

基本手当の給付日数 【所定給付日数】

雇用保険加入期間で給付日数が以下の表のようになります。

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上記の通り、基本手当と高年齢求職者給付金では、受け取れる総額に違いが出る事になり、失業保険の受給額を考えるなら、65歳に到達する前に退職し基本手当の給付を受けた方が良いでしょう。

 雇用保険の求職者給付とは

雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1 日も早く再就職できる よう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。
「求職者給付」には、一般被 保険者に対する「基本手当」、高年齢被保険者(※1)に対する「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例 被保険者(※2)に対する「特例一時金」などがあります。
 ※1  65 歳以上の方であって特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の方
※2  季節的業務に期間を定めて雇用されている方、季節的に入・離職されている方

求職者給付を受ける資格は 【基本手当の受給資格】

◆ 原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間(※1)がある。
◆ 倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新され
なかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、離職の日以前1年間に6か月以上被保険者期間がある。
※1 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から 1 か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11 日以上ある月を 1 か月と計算します。
なお、令和2年8月1日以降に離職した者について、賃 金支払基礎日数が 11 日以上の月が 12 か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上の月を1か月 として計算します。
★ 高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者であった方に支給 される特例一時金は、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間が必要となります。

失業保険と厚生年金について

年金との併給調整について
65 歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金と雇用保険の基本手当は同時 には受けられません。
基本手当を受給するために求職の申込みをすると、基本手当の受給が終了する までの期間、老齢厚生年金・退職共済年金が全額支給停止になります。

しかし、65歳以降に失業保険「基本手当」を受給する場合は、老齢厚生年金と基本手当が両方受け取れますので、65歳前に退職する事で、失業保険「基本手当」と厚生年金の両方を受け取ることができます。

64歳と11ヶ月での退職をすることで、上手に失業保険と年金の両方を受け取れるようになります。

まとめ

64歳と11ヶ月での退職する事で、失業保険と年金の両方を受け取れてお得になる。
・ただし、今回は一般的な再雇用のケースで検討しましたが、再雇用や再就職後に退職金がある等、条件によっては当てはまらない場合があります。

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