見出し画像

【知っておこう】年金制度改正法(令和2年法律第40号)

定年後の就労に関連する年金制度の改定がされていますので、理解しておいた方がいいので改めてご紹介します!

令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。

厚生労働省のHPより

・わたしは64歳から在職老齢年金(低在老)の対象者ですので、月額47万円に緩和されるので、少しだけ得した気分です!

・iDecoも2022年から加入できるので現在の任意継続分を移管できるのかな?
 → 今度確定拠出管理会社に質問してみようと思います!

最近特に雑誌などで年金や老後の記事が多く見かけますが、最後は頑張って働いて少しでも取り崩しを少なくして、可能ならばNISAや投資信託で安定運用しましょうと紹介されていますが、
→ 銀行にいくと定年退職金運用記事で紹介した通り、銀行のいいカモにされますので、気をつける様にしてください。

3)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
Q.在職老齢年金制度とはどのような制度ですか?
A.就労し、賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する仕組みです。
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

画像1

図表: 在職老齢年金制度の基準緩和
Q.新設される在職定時改定とはどのような制度ですか?
A.65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。

画像2

図表: 在職定時改定の導入
(4)受給開始時期の選択肢の拡大

受給開始時期の選択肢とは、どのようなものですか?
A.公的年金は、原則として、65歳から受け取ることができますが、現行制度では、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことが出来ます。65歳より早く受け取り始めた場合(繰上げ受給)には減額(最大30%減額)した年金を、65歳より遅く受け取り始めた場合(繰下げ受給)には増額(最大42%増額)した年金を、それぞれ生涯を通じて受け取ることができます。
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行います。現行制度では、60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始時期について、その上限を75歳に引き上げます。繰下げ増額率は1月あたり、プラス0.7%(最大プラス84%)となります。この制度改正は、令和4年4月から適用され、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象です。なお、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行いません。

(5)確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
Q.確定拠出年金(DC)制度とは、どのような制度ですか?
A.確定拠出年金(DC)制度は、基礎年金や厚生年金などの公的年金制度に上乗せして、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。掛金を事業主が拠出する企業型DCと、加入者自身が拠出する個人型DC(iDeCo)があります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
A.公的年金制度改正にあわせて、高齢期の就労が拡大する中で長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用して老後所得を確保することができるよう、以下の改正を行います。

画像3


おじさんに賛同くれたならサポートお願いします! 投資のチャレンジに利用してレポートします!