『「エキストラ男優AV差止事件」の法的検討』2022-10-31
※:本記事は「AV女優・AV製作会社・セックスワーカー・及びその支援団体の方」には無料プレゼントさせていただきます。ご希望の方は筆者のTwitterプロフィールからDMでメアドをお知らせください(捨てアドで結構です)。
2022年10月25日。いわゆるAV新法の「差止請求権」が使われた事案が発生した、という業界の方のツイートが界隈を震撼させた。
さて、AV新法の「差止請求権」とはどういうものか復習しておこう。
それはAVの出演者が
・そのAVの発売前~発売後1年間にもおよぶ好きな時点で
・出演強要はもちろん、契約にも撮影にも一切問題がなくとも
・そのAVを法の力で強制的に発売中止に追い込み
・一切の損害賠償責任を負わない
という制度である。
引用の下にある小さな「性をめぐる~法律」とはAV新法の正式名称である。本当にこんな法律が国会を通ったというのが狂気じみていて、書くだけで頭がクラクラしてくるような話だが、ようするに差止請求権とは、その作品の制作公表そのものに対する差止なわけだ。
筆者もなんどか『シンカ論マガジン』『センサイクロペディア』で同法の問題を取り上げているが、今回はこの件について条文を照らしながら、法的な整理をしたいと思う。
「エキストラ男優」とは何か?
まずここからなのだが、カリスマAV男優として知られるしみけん氏の用語解説によると、一般的に「エキストラ男優」とはこういうものである。
要するに「エロいこと」はせずに舞台演出の為の背景として出演する男優であるというのが慣用的な用法であるらしい。輪姦プレイ中の1名、のような人も入るのかなと思いきや、含まれない可能性が濃厚だ。
しかし、実はAV新法の条文には、そもそもこうあるのだ。
一般的な言葉で出演者といえば、エキストラだろうがなんだろうが出演者なのだが、AV新法では「性行為に係る姿態の撮影の対象」になっている人に限られるのである。
普通に前掲のしみけん氏の説明する定義でいうなら、エキストラ男優はこの「出演者」には当てはまらない。
あるいは冒頭のツイート主(もしくは本件の情報をツイ主に伝えた人物)が言った「エキストラ」は、たとえば輪姦プレイ中の一名などの意味だったのかもしれない。普通はそうは言わないようなのだが、そうであればAV新法の「出演者」の定義にはあてまはる。
※無料部分はここまでになります。
続きを買って下さる方もそうでない方も、よろしければスキ&シェアをお願いします。
「差止請求権」と「任意解除等」の関係
ライター業、連絡はDMでどうぞ。匿名・別名義での依頼も相談に乗ります。 一般コラム・ブログ・映画等レビュー・特撮好き。