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【わいせつ物頒布等の罪】

 日本の刑法第175条に規定する罪。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

 いわゆるエロ本やAVなどの「わいせつな」文書や図画、データ等を取り締まる条文であり、これらを

 第1項:「頒布」や「公然と陳列」する行為
 第2項:有償で頒布する目的で所持する行為

を罰している。

 本条の規定は、明治40年の現行刑法制定時から存在していたが、終戦までほぼ問題になることはなかった。
 当時、出版法および新聞紙法によって全ての出版物は内務省に提出して検問を受けることを義務付けられており、「安寧秩序を妨害し風俗を壊乱」すると見なされればあらかじめ発禁処分となっていた。そのため一旦その検問を通過した出版物が後から175条違反に問われる心配は事実上なかった。
 戦後になってからGHQによって検問制度が廃止させられ、また1947年に施行された日本国憲法21条2項は明確に「検閲は、これをしてはならない」と定められているため、「わいせつな」文書は出版後に取締られることになり、本条の出番となった。
 しかし当然、刑法175条そのものが第21条の【表現の自由】を侵害して違憲であるという批判が絶えない。が、裁判所は合憲の判断を維持しており、本条改正は「表現の自由派」のいわば悲願になっている。

わいせつの意義
 「わいせつな」とはどの程度のものかについて、法律解釈上は様々な議論があるが、1951年に【サンデー娯楽事件】の最高裁判決理由で「徒らに性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」という基準が示された。

これを文言を3つに分けて整理したのが
 1.性欲の興奮・刺激
 2.性的羞恥心の侵害
 3.善良な性的道義観念への違反
の「わいせつの3要件」であり【チャタレー事件】を経て確立した。現在でも裁判所で判断基準となっている。
 この3要件の解釈をめぐって、多くの作品の是非が本裁判で争われてきた。なお本条だけでなく、関税法の「風俗を害すべき」物品の基準もこれに当てはまるかどうかで判断されている。
 なお、実際に限界事例として判例になるほど争われるものの多くは「わいせつな表現を含むが、『単なる』エロ作品とは言えない」というタイプの作品であり、高名な文学者や芸術家によるものなどが争いになりやすい。

 ただし現代の警察・検察は、実際には「性器の露骨な描写があるか、消しが不十分でないか」ということを基準に摘発を行っており、裁判所はその正当化のために3要件に当てはまるととにかく強弁する傾向がある。極端なものは2020年に最高裁判決が出た「ろくでなし子事件」である。

 被告人側としては罪を認めるのでない限り、わいせつでないことを主張しつつ「公正な」判断をしてくれる裁判官に当たるか、それとも訴えられたものを何が何でもわいせつに当てはまると強弁するタイプに当たってしまうか。前者であることを願いつつ法廷闘争に臨む……というのが実情であろう。

わいせつの判断以外の論点の一部
174条との均衡
 いわゆるストリップショーは、現実の女性の裸体や性行為を実際に観客に見せるものだが、罪名としては本罪にならず公然わいせつ(174条)となる。ところが、公然わいせつの方が刑がかなり軽い。もちろん、現実の女性が局部を見せることが最も「生々しい」のだから、より生々しいわいせつな行為が罪が軽いことになり、不均衡ではないかと指摘されている。
 しかし通説では、現実の人体を175条の「物」として処罰するのは類推解釈と言わざるを得ず、刑法での類推解釈は禁止されているため、やむを得ないとされている。

文書・図画・その他の物とは
 発音的符号によって表示されているものが文書。象形的方法によって表示されるものが図画とされ、絵や写真のほかにフィルムのように現像や再生で初めてわいせつな画像として視認できるものも含む。その他の物には彫刻なども含む。
 これらのどれであるかで扱いが変わるわけではないので区別する意味はあまりないし、媒体の違いで処罰を免れることは困難である。

「頒布」とは
 頒布は相手方に渡すこと。
 売る、貸す、タダであげる、データを送信する、のどの行為もあてはまるが「不特定または多数の相手」である必要がある。つまり個人的に持っているわいせつなエロ本を友人に譲る、といった一度きりの個人的な行為は通常は罪にならない。ただし「反復継続の意思」があれば、相手が一人で、かつ最初の一回であっても含まれる。

「公然と陳列」とは
 「不特定または多数人が認識できる状態に置くこと」つまり実際に物を売る・貸す以外に、不特定多数の人が見たり聞いたりできる状態においておくことである。
 絵などを置いておく以外にも、映画の上映、録音テープの再生などである。「ダイヤルQ2」でのアダルトな録音サービスの提供や、ネットサーバに画像や動画のデータを置いて不特定多数が閲覧できる状態にしておくことも含まれる。
 また元の画像や動画データを自分が用意したものでなくても、リンクを貼るなどして人が見られるようにすることも「公然と陳列」に含まれ罪になりうる。この場合、URLの一部をカタカナに変えておくなどの段階を必要とするようにしても、罪を免れない。

第2項の「有償での頒布」
 わいせつ物を所持しているだけで罰せられるのは「有償での頒布」つまり売ったり有料レンタルしたりする目的での時だけである。
 自分で楽しむためや、友人などにただで貸すつもりがあったというだけでは所持は処罰されない。


代表的な本条をめぐる裁判事件(年代は判決日)
1951年 サンデー娯楽事件(有罪)
1957年 「チャタレイ夫人の恋人」事件(有罪)
1969年 「悪徳の栄え」事件(有罪)
1980年 「四畳半襖の下張り」事件(有罪)
1982年 「愛のコリーダ」事件(無罪)
2000年 大阪FLマスク裁判(有罪)
2007年 松文館事件(有罪)
2020年 ろくでなし子事件(有罪)

参考リンク・資料:

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