長期休業中の労働者が年次有給休暇を請求した場合の取扱いを考える

昭和24年12月28日 基発1456号、昭和31年2月13日 基収489号のものから。

趣旨は以下の通り.
①年次有給休暇は病気欠勤に充当することが許されるので、長期療養中に労働者が年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を認めなければならない.
②労働の義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、休職発令によって労働が免除された状態にある労働者は、年次有給休暇の請求ができない.

考えられる場面としては、年休の付与日直前に病気欠勤に入った社員に年休が付与され、社員から年休を充当したいと請求があった場合とか、病気欠勤直後は病気欠勤にするつもりだったけど退職を決意して年休消化に切り替える場合でしょうか。

実務上気になるのは、労働者から病気欠勤の申請がされ、その期間についてすでに会社が病気休暇を認めている場合はどうなるのか。
私見にはなりますが、既に労使両者で病気欠勤として合意をとった期間については後から年休に切り替える必要はないように思います。(あくまでも、労働者の意思で病気欠勤を申請してきた場合ですが)
なので、上記通達に当てはめて年休の請求があった場合は、既に提出された病気欠勤期間の翌日以降の期間について年休としたら良いのではないでしょうか。

病気欠勤の申請を認めることによって、その期間の労働義務を海砂として免除しているから後から年休を被せることはできないだろうという理屈です。

退職日も労働者が一度願い出て、それについて会社が合意した場合、労働者の皮から後から変えてくれって言っても会社側に受け入れ義務はなかったはずという知識も頭にちらついてのことです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?