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長期休業中の労働者が年次有給休暇を請求した場合の取扱いを考える

昭和24年12月28日 基発1456号、昭和31年2月13日 基収489号のものから。 趣旨は以下の通り. ①年次有給休暇は病気欠勤に充当することが許されるので、長期療養中に労働者が年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を認めなければならない. ②労働の義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、休職発令によって労働が免除された状態にある労働者は、年次有給休暇の請求ができない. 考えられる場面としては、年休の付与日直前に病気欠勤に入った社員に年休が付

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