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障がい児を育児する母親、きょうだい児も含めたダブルケアに対してどのように向き合っているか。

 ダブルケアとは、育児と介護を同時に行うことであり、ダブルケアを行う人はダブルケアラーと呼ばれます。内閣府の発表によると、平成28年におけるダブルケアラー人口は約25万人でした。この数値は15歳以上で普段育児をしている人の2.5%、普段介護をしている人の4.5%に相当します。また、全ダブルケアラーのうち約17万人は女性でした。
 今回、障がい児とそのきょうだいを育てる母親のダブルケアについて考えてみます。


ダブルケアの状態を知ろう

 では、具体的にダブルケアの状態とはどういうことなのか想像してみましょう。

 例えば、夫婦と二人の子どもがいる4人家族を思い浮かべてもらい、2人の子どものどちらかが障がいを持っていると想定します。障がいを持っている子どもへは、通常の育児に加えて、病院や療育への通院・通所、特別な支援があったり、毎日の生活に配慮が必要な状態になりやすいです。障がいを持つ子どもだけなら良いのですが、きょうだいがいれば、きょうだいへの育児をこなしつつ、行事や習い事の送迎など同じように接する時間を取れないことも増えていきます。

ダブルケアの母親の負担と仕事の両立は可能か?

 厚生労働省が調査したものによると、ダブルケアに直面する前に就業していたの者のうち、ダブルケアに直面したことにより「仕事の業務量や労働時間を変えなくてすんだ」者は、男性で約半数、女性では約3割に留まっています。また、「仕事の業務量や労働時間を減らした」者は、男性で約2割、 女性では約4割となっており、そのうち離職して無職になった者は、男性で2.6%,女性で17.5%となっています。
 この現状からダブルケアを行うことになった場合の就業への影響は、明らかに女性で大きくなりやすいです。

 では、就業している女性のうち、ダブルケアに直面して仕事の業務量や労働時間を変えなくて済んだ理由や工夫は以下のようなものになります。
・育児サービスを利用できた(38.2%)
・病院・老人福祉施設等が利用できた(29.2%)
・両立可能な勤務条件で働くことができた(28.1%)」
この3つのうち「両立可能な勤務条件で働くことができた」が明らかに重要な要因と結論がでています。つまり、育児と仕事の両立はたとえダブルケアの状態であったとしても、勤め先にお話をして勤務条件を整理してもらったり、育児にかかる負担を家族だけが背負うのではなく、サービスを利用して負担を減らすことができれば両立できる可能性があると考えられそうです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
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