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【コラム】1分で読める特定技能の年末調整(扶養控除)

今年も年末調整の季節になりました。
特定技能外国人も、受け入れ企業様で年末調整を行っていただいております。
株式会社BRICSもそこに情報提供をし、皆様のお役に立てるよう努めております。

扶養控除

年末調整の大きな壁が『扶養控除』です。
特定技能の多くは親族や幼い子供を母国に置いてきており、彼らに送金することで扶養控除を受けることができます。
令和5年から少し制度が細分化され、厳しくなっていますのでここに簡単に解説したいと思います。
※専門的な解説を避け、あえて多くの方に該当するように簡単に書きます。
 詳しくは国税庁HPをご覧ください。

扶養できる対象者と必要書類(申告時と年末調整時を合わせてます)

共通条件

・年間合計所得が48万円以下であること
・6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
(高祖父から従姪孫、毘孫、配偶者の曾祖父、甥姪まで。
現実的には本人祖父母と働いていない従兄妹、配偶者祖父母と働いていない兄弟まででしょうか)

提出書類

・親族関係書類・・・母国の戸籍謄本や出生証明書、本人と扶養対象者の両方が必要です。

このうち、扶養される方の年齢により送金実績が必要です。

①16歳以上30歳未満又は70歳以上の親族
・送金関係書類・・・本人口座から扶養対象者の口座への送金明細。1万円でOK。送金した金融機関で発行してもらえます。

②30歳以上70歳未満の親族
・送金関係書類・・・本人口座から扶養対象者の口座への送金明細。年間38万円以上の送金が必要(送金時点の日本円レート)。留学生や障碍者は金額条件なしで別途書類提出。

注意点としては、送金履歴は扶養したい方の本人名義口座が明記されているものが必要なことです。
友人に送金を依頼する、兄にまとめて送金するということも散見されますので、こちらからも特定技能外国人に働きかけが重要です。

おわりに

一緒に働く外国人は、日本が好きで来てくれていますが、不安がいっぱいです。
複雑な制度をかみ砕いて説明して、お得に暮らせるよう手助けすることが、仕事の生産性を上げ、定着率を伸ばし、ゆくゆくは国際関係を良くします。

まずはこちらから歩み寄っていきましょう!!



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