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ハラスメントは怖いよ

ハラスメントについて

せっかくのハラスメントフリーの日なので、ハラスメントについて振り返る。

日本看護協会看護職員実態調査(2017年)にてこの1年間に勤務先でハラスメントを受けた看護職は52.8%と2人に1人以上が何かしらのハラスメントを受けている。

ではその内訳は、精神的攻撃が31.5%、身体的攻撃が22.9%、セクシャルハラスメント16%である。

さらに誰からハラスメントを受けるのか。
身体的攻撃は94.5%、セクシャルハラスメント79.3%が患者からの被害を受ける一方で、精神的攻撃で64.8%が同じ勤務先の職員から受けているということがわかった。

まずは定義のおさらい

【身体的攻撃】
身体的な力を使って危害を及ぼす行為をいう。
殴る、叩く、蹴る、突く、かむ、つねる、首をしめる、ひっかく、唾を吐く、物を投げる、服をひきちぎる等々

【精神的攻撃】
個人の尊厳や価値を言葉によって傷つけ、脅迫や過大な要求、名誉毀損に侮辱などの行為。
大声で怒鳴る、能力がないと言う、容姿や体型について不快な言葉を言う、威圧的な態度で文句を言い続ける、理不尽なサービス要求、嫌がらせ、SNSに悪評を書く、苦情の電話を長時間かける、ケアの様子を撮影する等々

【セクシャルハラスメント】
意に沿わない性的誘いかけや、好意的態度の要求、性的な嫌がらせや望まない性的な言動すべて。
身体を触れる、抱き締める、卑猥な話をする、性器を見せる、ポルノ雑誌を見えるように置く等々

職員を守るために出来ること

①法律を知っておく。
→2007年の改正男女雇用機会均等法施行時に、セクハラ防止のための措置が事業主に義務付けられ、男女双方、同性間の事案も対象として含まれる。事業主はセクハラ対策として、労働者に対し事業主の方針を明確周知することや相談体制を整備し、迅速に対応すること、また相談者や行為者のプライバシーを保護し、不利益な取り扱いとならないように措置を講じなければならない。
→2020年4月から労働施策総合推進法による職員間のパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられた。対策導入マニュアル ~予防から事後対応までサポートガイド~ (2015年発行)」を作成。マニュアルには、ハラスメント対策の枠組みの構築手順やその進め方、ハラスメントの事例など、組織で職場のパワハラ対策に取り組む際の参考となる内容が盛り込まれている。

②職場内、スタッフ間でのコミュニケーションが円滑になるような雰囲気作りを1人1人が心がける。
→ ハラスメント防止啓発ポスターの掲示も対策として有効
→カンファレンスで気になる患者を話題にする。
→ハラスメントについてタブー視せず、日常的に話題にする。等

③ハラスメント対応フローを決めておく
→ハラスメントの研修に行くと、フローが貰えることもある。

私自身、冗談やジョークが好きなので戒めとしてハラスメントについて振り返った。
加害者にならないよう学び、また職場のスタッフで被害者が出たときにいつでも話しやすい環境を作っていきたいと思う。

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