「新連携」制度の活用①

本日は「新連携」制度の活用について記述します。そもそも、新連携とはどんなものでしょうか。

新連携制度は、中小企業庁による「新連携」の定義を満たした企業が、低利子での融資や保証、補助金などを活用できるようになる制度のことで、平成17年に新設されました。

中小企業庁による「新連携」の定義とは・・

異分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知 識及び技能その他の事業活動に活用される資源)を有効に組み合わせて、新事業 活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ること。(中小企業庁HPより抜粋)

細かく見ていくと・・

①異分野の事業者とは、日本標準産業分類における細分類(4桁)が異なること

②有機的な連携とは、中心となるコア企業がいて、連携における規約等が存在していること

③新事業活動とは、

•新商品の開発又は提供
• 新役務の開発又は提供
• 商品の新たな生産又は販売方式の導入
• 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

④新事業分野開拓とは、

• 新事業活動によって、市場において事業を成立させること
• 需要が相当程度開拓されることが必要であり、具体的な販売活動が計画されているなど、事業として成り立つ蓋然性が高く、継続的に事業として成立すること

となっています。めちゃくちゃかみ砕いてしまうと、

他の分野の企業と連携して、新商品を新市場に送り出す活動を優遇します。ただし、キッチリするために、規約の有無や利益が出るかどうかについては細かくチェックしますよ」というものです。

さらに、

財務面では、新事業活動により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげること

連携帯としては、

・中核となる中小企業(コア企業)が存在し、2以上の中小企業が参加すること

• 大企業や大学、研究機関、NPO、組合などをメンバーに加えることも可能(ただし、半数以上が中小企業)
• 参加事業者間での規約等により役割分担、責任体制等が明確化していること
• 単に共同購買を行うのみ等の新たな事業活動の創出につながらない連携や、親事業者と下請事業者の取引関係、通常の商取引における売買や役務契約等の一時的な取引関係にある企業同士については、支援対象外

となっています。

企業だけにとどまらず、NPOや組合との連携も可能だが、今までにあったような「製造ー卸ー小売」の連携だけでは、新連携とは認めませんよと書いてあります。

難易度が高い制度ではありますが、2社以上(できれば4社以上が望ましい)で、新事業をダイナミックに立ち上げたいと考えている中小企業の方には、チャレンジしてみてほしい制度であります。

具体的な内容や申請の流れについては、次の記事でご紹介します。

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