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朱鎔基 1928-

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朱鎔基(1928-)朱鎔基は清華大学出身。朱鎔基は政治家の道を歩むが、大変途中で苦労した。北京大学に進んだ厲以寧(1930-)についてもここで扱う。厲以寧は株式制度の導入で功績。
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#厲以寧

厲以寧 所有制改革論 1986/04/25

厲以寧改革論集 中國發展出版社 2008 pp.7-17 這是作者在北京大學“五四”科學討論會上的報告 p.7 わが国の経済体制改革は始まってからすでに数年たった。これからの経済体制改革はいかに進められるべきか。私は個人的な見方を少し話したい。全体で7つの問題について計28のポイントがある。その中で一部の見方は議論(争論)を引き起こす可能性がある。でもそれはよいことである。議論(争鳴)がなければ経済学は繁栄できないものだ。 1. 所有制改革が改革のカギである。 (1) 経済

厲以寧 社会主義所有制体系 1987/01

厲以寧改革論集 中國發展出版社2008, pp.18-33, esp.18-22 本文原載 河北學刊 1987年第1期 (写真は占春園にて。2020年4月29日) p.18 一 所有制改革は、商品経済の発展要求が引き起こすところの、企業が商品生産者として変更できない地位が引きおこすところのものが、その根底にある。改革後の所有制が一体具体的にどのような形になるかは、生産発展の推進(推動)に有利かどうかから出発するべきである。単一の所有制は、商品経済の発展に不利

厲以寧 共同富裕を論ずる 1992

論共同富裕的經濟發展道路 本文原載北京大學馬克思列寧主義研究所編《馬克思主義與中國社會主義現代化》 厲以寧改革論集 中國發展出版社 2008年 pp.72-91, esp.73-74(厲以寧は、社会主義について共同富裕、誰もが豊かになることに本質がある、と論じている。教科書的で決しておもしろい文章ではないが、思考の枠組みとして参考になる。最初に両極分化であってはならないと始めて、しかし最初はそうできないことを説明している。そこで問題は、社会主義経済を名乗る以上、両

厲以寧 金融法講座上的報告 1995/07/12

厲以寧 厲以寧·經濟文選 中國時代經濟出版社 2010,pp.39-57 1995年7月12日在“金融法講座”上的報告。(写真は細川庭園 2020年5月30日)(ここでは1995年の中国人民銀行法制定をはじめとする金融立法の意味が語られている。なかでも中国人民銀行を、金融政策の担い手としての中央銀行に改変することが重要だったことがうかがえる。このときに金融関係の法律が一挙に整備されたこともうかがえる。)  中国経済体制改革の目標モデルは社会主義市場経済体制の建設(建立)で

厲以寧 同光華管理學院畢業生的談話1995/07/20

厲以寧經濟文選 中國時代經濟出版社 2010 pp.57-67 1995年7月20日同北京大學光華管理學院一部分即將到金融界,企業界工作的畢業生的談話。 (この談話の直近に商業銀行法制定があった。投資、融資の主体が自らの決定に関してリスクを引き受けることが、体制改革の鍵になると、厲以寧は卒業生に熱く語りかけている。後半は証券市場の意義を論じているが、銀行が商業銀行に転換することを背景の要因の一つに挙げている。厲以寧がこのような新たな論点を取り入れる頭の柔らかい人物であること

厲以寧 中国の株式制改革の回顧と展望 2008

 中國股份制改革的回顧與前瞻 原載魏禮群:《改革開放三十年,見證與回顧》中國言實出版社, 2008 厲以寧經濟文選 中國時代經濟出版社 2010 pp.80-93(改革開放後の中国の株式制度発展についての記述であるが、実はここで初めて見る指摘も多い。記述は生き生きしており、厲以寧がこの問題の議論で重要な役割を果たしたことが伺える。この記事は中国の株式制度形成を記録した記事として重要なものの一つだといえる。とくに価格自由化(放開)、請負責任制(承包制)、価格自由化、株

厲以寧(1930-) 簡歷

《厲以寧經濟文選》中國時代經濟出版社2010年 p.1 厲以寧,漢族,江蘇省儀征市人,1930年11月南京生まれ。1955年北京大学経済系卒業後、大学に残り現在に至る。資料員、助教、講師、副教授、教授を歴任(写真は白山神社にてアジサイ。)。  1985~92年北京大学経済管理系主任;1993~1994年北京大学工商管理学院院長;1995~2004年北京大学光華管理学院院長;2005年以後北京大学光華管理学院名誉院長。(中略) p.5 改革開放以前、私は経済史と経済学説史

厲以寧 財産権改革―これまでの成果 2013

厲以寧《中國經濟 雙重轉型之路》中國人民大學出版社·2013年から第一章產權界定的重要性 第一節 經濟非均衡和市場主題的確定 二,產權改革迄今取得的成績 pp.18-21を訳出する。 p.18 二、財産権改革が今まで得た成果  20世紀80年代以来、2012年まですでに30年以上が経った。この30年余りの間に、中国は財産権改革方面ですでに喜んでよい成果を上げた。この成果は大体五つの方面に分けることができる。  (一)国有企業の大部分は株式制企業に改変され、その一部は上場会