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障害年金で「初診日」が重要な理由

障害年金では「初診日」がとても重要です。初診日に加入していた年金で障害年金の種類が決まるからです。

厚生障害年金と障害基礎年金について

厚生年金に加入している会社員が初診で病院にかかれば、「厚生障害年金」になります。自営業や職業についていない人が初診で病院にかかれば「障害基礎年金」となります。

障害年金も老齢年金と同じように2階建てです。つまり、厚生障害年金は「報酬比例分+障害基礎年金分」です。厚生障害年金の方が多く支給されます。

私は初診の日に厚生年金に加入していたので、障害厚生年金3級を受給しています。この級にも違いがあります。厚生障害年金は1〜3級の3段階がありますが、障害基礎年金は1級と2級の2段階です。級の判定基準は同じなので、3級がある厚生障害年金の方が審査により受給できる可能性が高いのです。

詳細は以下のリンクから確認してください。

障害年金

初診日が重要な理由

初診日については冒頭に少し書きました。初診の日に加入していた年金で、障害厚生年金か障害基礎年金か決まってしまうのです。

これにより、厚生障害年金をもらえると思っていたのに、障害基礎年金になってしまうことがあり得るのです。仮定ですがしての会社員の例で説明します。

21歳 うつ症状で1回、精神科を受診。1回の受診で回復
22歳 入社
42歳 再びうつ病が再発、休職のち退職

この例では初診日は入社をしていないので国民年金に加入しています。そして、42歳で再発をするまで20年間厚生年金を納めています。しかし、初診日の年金が国民年金なので、障害厚生年金は受給できないのです。

私は何度か転院をしているのですが、カルテに「全病院あり」の記載があり、20年前の初診の病院まで遡りました。障害年金の手続きを社会保険労務士に委託したので、調べてもらいました。

終わりに

このように会社に入社する前に初診の日がある人は注意をしてください。やはり2級からの受給となると審査のハードルも高くなります。

正確には初診の日の前日に加入していた年金ですが、年金の未納期間がある人は社会保険労務士など専門家に相談してください。

逆に年金を支払う義務を負う年齢である20歳前に初診日がある人には別のルールがあるので、下記のリンクからご確認ください。

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

障害年金の申請は自分ですることもできます。しかし、私のように転院や引っ越しをしていたり、確実に受給できる自信のない人は社会保険労務士に依頼することをお勧めします。審査で1回落ちると、再審査の制度もあるものの、なかなか難しいようです。

何かの参考になれば、うれしいです。

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