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もしもあなたが雇い止めになったらするべきこと(前編)

こんにちは mons です。

実は2020年7月突然の雇い止めにより会社を解雇になってしまいました。
一時帰休中で自宅待機期間が3ヶ月を超えた時でした。

大手自動車メーカーで非正規雇用の期間工として2年6ヶ月在職していました。退職の通達来た時は慌てましたが、それから一ヶ月いろいろと調べながら僕が取った行動をまとめてみました。

ここでは期間工の雇い止め、つまり非正規社員の解雇について述べたいと思います。

非正規社員の解雇とは何か

通常会社(もしくは派遣会社)は非正規社員にたいして「解雇」という扱いをしません。というか会社にとってネガティブな印象がある「解雇」とか「雇い止め」というワードは使わないでしょう。

おそらく「労働契約期間終了」につき退職してくださいと求められるでしょう。僕も最初そうでした。

そもそも非正規社員は会社の必要人員の増減によって調整されるもので会社側が柔軟に増減させることができます。そこが正社員との違いです。

それゆえ会社が労働期間の終了で非正規社員を追い出したとしても、契約期間の終了として有効性が認められやすくなっています。

しかしいくら非正規雇用と言えども、それまでに1年以上勤務し契約更新が複数回(3回以上)なされているにもかかわらず退職を要求された際に「客観的合理的理由を欠き、社会通念場相当であると認められない場合」は契約更新の拒否は無効となります。

要するに会社は正当な理由も無く契約期間終了だけを理由に労働者を辞めさせることはできないということです。(勤務態度や人間関係などの証明が困難な理由は認められる可能性は低いはずです)

それでも会社側の都合により非正規社員との労働契約を一方的に打ち切るような場合これを「雇い止め」と呼びます。


雇い止めの理由の明示を確認する

以下は会社側の雇い止め理由に当たります。この中に該当していなければ契約の終了は会社都合と言うことになります。

・前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたた。

・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため。 担当していた業務が終了・中止した。

・ 事業縮小のため。 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため。

・ 職務命令に対する違反行為を行った。 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等


退職届を出す前に必ず確認しておきたいこと3点

1、契約終了日から30日よりも前に通知されたかどうか。

2、会社側の都合による解雇理由について具体的に書かれた書面をもらう。

会社の社判のある公式の書面に、労働者の氏名終了する労働契約期間契約更新の拒否雇い止めに至った理由(会社都合であること)が書かれているか確認してください。

3、退職後事業主から交付される離職表に退職理由がきちんと明記されているかどうか。

この離職表はのちに雇用保険の失業給付を受ける時に必要となります。退職理由が自己都合か会社都合かによってその後の給付額と給付日数が変わってくるので超重要です。

僕の場合、離職表は退職後に書くということで白紙の状態でサインさせられました。それゆえに2の書面が必要になってくるわけです。

労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労働者に証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条)

加えて僕は人事部との面談の時にスマホで会話を録音しました。


まとめ

もし非正規雇用のあなたが会社(派遣会社)から解雇の通達を受け取ったら、退職届を出す前に以下のことを確認して下さい。

・有期労働契約が3回以上更新されている

・1年を超えて継続して雇用されている

・契約において雇い止め理由に該当していないか確かめる

・契約期間が終了する30日前までに予告されている

・会社都合による理由が書かれた退職通知を書面として受け取る

・離職表に記載される退職理由が会社都合かどうか確認する

繰り返しますが、退職通知の書面は後々めちゃくちゃ重要になるので忘れずにもらってください。

今回はこれで以上となります。次回は会社都合によって受けられる公的給付などについて記事にしてみようと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。ではまた。

(mons)


参照:

厚生労働省 労働契約の終了に関するルール

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について(PDF)

仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき - 厚生労働省(PDF)

残業代請求・弁護士相談広場



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