もしもあなたが雇い止めあったらするべきこと(後編)
2020年7月 それまで勤めていた工場が業績不振に陥り、僕は解雇されました。同時に住んでいた寮も立ち退かなくてはならなかったので、まずは家探し、それから職探しという順番になりました。今回は職探しのためにハローワークへ行って何をするべきか?というお話です。
ハローワーク(公共職業安定所)は全国各地に設けられた行政機関です。簡単に以下2つの業務を行っています。
・求職に関するサポート ・雇用保険に関する手続き
就職支援を受ける
ハローワークに設置してある検索機で条件にあった企業を探します。
最初は職員の方が教えてくれます。
他にも無料で申し込める職業訓練の案内相談ができます。
求職者給付を受ける
求職活動中に一定の給付を受けることができます。もらえる給付金の額や日数はそれまで入っていた雇用保険の年数によって変わります。これが結構複雑です。最低条件としては、
1、ハローワークで求職申込みを行い、就職したいと努力し、就職できる能力があるにもかかわらず、失業状態にある
2、離職日前の2年間に、通算12ヶ月以上の被保険者期間がある(特定受給資格者や特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上でも可)
ということになります。僕の場合、一日あたり5千円程度、計270日の支給になりました。
給付までにかかる日数は7日間の待機期間があります(資格決定後8日目から支給)。自己都合退職者はさらに3ヶ月の待機期間が加わります。
全ての登録を終えて2週間後に説明会があります。その後4週間ごとに認定日があり、その都度ハローワークにて職業相談などを行います。
他にもある雇用保険の制度
給付期間中に就職先が見つかった場合、残りの日数分の給付金(再就職手当)が60%〜70%もらえます。
国民健康保険料が軽減されます(市区町村の国民健康保険課で確認)。
就業促進定着手当の給付が受けられます(再就職手当の受給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつその6ヶ月の賃金が前職の賃金に比べ低下している場合)。
常用就職支度手当の給付が受けられます(体に障害のある方や45歳以上の方、その他社会的に就職が困難な方)。
手続きに必要な持ち物
・雇用保険被保険者離職表1、2
・個人番号確認書類(マイナンバーカード)
・身元確認証(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
・本人の印鑑(スタンプ不可)
・写真2枚(たて3.0cm、よこ2.5cm)
・本人名義の預金通帳(キャシュカードでも可)
まとめ
生まれて初めてハローワークに行きました。やはりこのご時世、職を求めて訪れる人は多い印象でした。
正直いろいろな手続きが煩雑で心が折れそうになります。しかしここで負けてはいられません。
職業訓練など学びの機会も利用して早く次の就職先を見つけたいものです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。ではまた。
(monz)
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