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【税務】山口県阿武町誤送金事件その6(判決)

 これまで誤送金の事件について、報道をもとに推測してお伝えしてきました。

 まだ残っている疑問について取り上げます。

 阿武町は誤送金された人に対する判決を取得して取り立てたと前回伝えました。

 

 判決ってこんなに早く取得できるものなのでしょうか、というのが疑問です。

 通常、訴訟というのは大体1か月に1回程度の期日が指定されて主張したり立証したりしていくものです。

 そして争点について当事者や証人を呼んで尋問します。

 そうこうしているうちに1年間経つことが普通です。

 誤送金事件の場合、身柄拘束されていましたね。

 おそらくですが、その間に期日があったりしていたかもしれません。

 また、元々本人は返還する義務があること自体は争っていなかったようにも思います。

 そうしたことから、訴訟の第一回期日に出席せず、また、答弁書も提出していない可能性があると思われます。

 この場合、片方の当事者だけで期日を開き、そして、審理を終結するのです。

 1回で終わります。

 そして訴えた方の言い分の通りの判決を次回期日で言い渡すのです。

 これを欠席判決と言ったり、欠席裁判と言ったりします。

 これが理由で判決の取得が早かったものと思います。

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