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農地の売買は自由ではない?!

 土地の売買は基本的には自由に売主と買主とで代金や支払の条件などを定めて行うことができます。

 ところが意外にも知られていないことがあるのですが、土地の売買のうち、農地の売買に関しては、自由にすることができません。

 農地法により農地を保護しているからです。国として農地をいたずらに減らしたくないのです。

 ここで簡単に許可が必要なのはどんな場合なのかについて述べます。

①農地を売買する場合

②農地を農地以外の宅地などに転用する場合

③農地を農地以外の宅地などに転用する目的で売買する場合

の3つです。

 許可申請も売主と買主で共同して行うという、所有権移転登記申請が売主と買主とが共同して行うというのと同様の手続となっています。 

 上記では非常に簡単に述べましたが、農地法関連もとても奥が深い分野ですので今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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