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【経営】行政書士法人は一人で存続しうるの?

 できます。

 行政書士についても、法人化が認められており、行政書士法人といいます。

 行政書士法人の解散事由に

社員の欠亡

があります。

 要するに一人もいないということが解散になります。

 なので、1人いれば存続しうることになります。

 弁護士、司法書士、社会保険労務士と同じ扱いということですね。

 今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。

(解散)
第十三条の十九 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の行政書士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分
七 社員の欠亡
2 行政書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

行政書士法

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