【税務】19歳から23歳未満を扶養するとさらに良し。
前回、扶養していれば扶養控除になるわけではないことをお伝えしました。
まず扶養親族であるかを検討し、次に控除対象扶養親族であるかを検討します。
扶養親族か否かは生計を一にしているのか、しているとして合計所得金額が48万円以下かどうかを検討します。いずれも満たせば扶養親族です。
しかしこれだけでは扶養控除にならず、さらに控除対象扶養親族になるかどうかを検討する必要があるということでした。控除対象というのは、16歳以上ということです。
16歳以上なので、中学生までは当たりませんので、中学を卒業して高校に入学し、16歳にならないと対象になりません。
そしてさらに今回は、16歳、17歳、18歳を経て、19歳になってから23歳未満までの間は、さらに節税になることをお伝えします。
それは、上記の控除対象扶養親族に当たるとして、さらに、特定扶養親族に当たれば、さらなる控除が受けられるのです。
この特定扶養親族というのが、控除対象扶養親族に当たり、そして19歳から23歳未満であれば該当するのです。
該当すると、単に控除対象扶養親族であれば38万円であった扶養控除が、63万円に増額されるのです。25万円控除が増えるのです。
年齢が19歳から23歳未満というだけでです。
大学生に相当する年齢ですね。
大学生は学費がかかるから税務上も負担を軽減しましょうということなのでしょうか。
とにかくこれも知っておくと良いと思い、取り上げました。
読んで頂きありがとうございました。
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