見出し画像

JASRACがYouTubeでcontent ID申立を開始する影響について

はじめに

昨年秋ころからあちこちでウワサされていましたが、JASRACとYouTubeとの包括契約の内容が変更され、2023年2月下旬からJASRACがYouTubeでのcontent ID(コンテンツID)申立を開始したとのことです。公式のリリースはこちらです。

この件けっこう重要なことなので、ここで整理しておこうと思います。

この話をするには、包括契約やcontent IDの知識が前提になるので、それぞれ簡単に説明しながら進めます。
「そんなこと知ってるよ」という方は、「3.JASRACのContent ID申立の開始」から読んでいただければと思います。

1.JASRACとYouTubeとの包括契約

包括契約の内容

YouTubeでは、歌ってみた・弾いてみた動画だったりBGMだったりで、膨大な量のJASRAC管理楽曲が使われています。

これはつまり、YouTube投稿者がJASRAC管理楽曲をインターネット上にアップロードしているということなので、本来はJASRACに手続をして著作権使用料を支払わなければ著作権侵害になってしまいます。

とはいえ、個々の投稿者が自身で手続を行わなければならないというのは面倒ですし、投稿者が気軽に音楽を使えないというのはYouTube運営側にとってもデメリットですね。

そこで、YouTube(を運営するGoogle社)は、JASRACと包括的利用許諾契約包括契約)を締結し、YouTubeがJASRACに著作権使用料を支払うことで、「投稿者は、YouTube上でJASRAC管理楽曲を自由に使えますよ」という形にしているのです。

そのため、個々の投稿者は、JASRACの手続をすることなくJASRAC管理楽曲をYouTubeで自由に使うことができるわけです。

JASRACは、こうしてYouTubeから徴収した著作権使用料を、YouTubeでの再生回数に応じて、作家(作詞者・作曲者)や音楽出版社に分配しています。

YouTubeと同様、InstagramやTiktokなどもJASRACと包括契約をしています。他方、Twitterは包括契約していないので、Twitter上でJASRACの管理楽曲を使う場合には、Twitter投稿者自身が手続をしなければなりません。JASRACと包括契約をしているサービスは、JASRACウェブサイトのこのページから確認できます。

JASRACと包括契約しているUGCサービス

CD音源が使えるわけではない

このように「YouTubeではJASRAC管理楽曲を自由に使える」とはいっても、CD音源(レコード会社の音源)を使うことができるわけではありません。

あくまで著作権について包括的に利用許諾がされているにすぎず、原盤権については権利処理されていないからです。

音楽には、主に著作権原盤権という2つの権利があります。
著作権は、いわば歌詞・メロディについての権利です。一般的には、著作権は著作権管理事業者(日本ではJASRACまたはNexTone)が管理しています。
他方、原盤権とは、その楽曲をメインアーティストやバックミュージシャンが歌唱・演奏してレコーディングされた音源についての権利だと思ってください。CD音源の原盤権は、レコード会社が管理しています。
この記事では「CD音源」と呼んでいますが、もちろんspotifyやApple musicなどの音楽配信の音源も同様です。

著作権と原盤権

ですので、アカペラや弾き語り・合唱などで歌ったり、DTMで音源を自作してJASRAC管理楽曲を使うことはできますが、CD音源を使うには、別途、レコード会社の許諾が必要になるのです。

CD音源がアップロードされた動画がレコード会社の申立で削除されてたりしますよね。あれは、原盤権に基づいてレコード会社が削除を申し立てているわけです。

また、今回のテーマから外れるので省略しますが、以下の場合はJASRACの包括契約の対象外で、別途の手続が必要です。
●宣伝や広告を目的とする動画で音楽を利用する場合
●企業・団体等チャンネル(個人以外のチャンネル)で外国曲を利用する場合(ただし、ライブ配信のみでアーカイブを残さないのであればOK)
このあたりは、JASRACのウェブサイトでも解説されています。

包括契約の対象外の利用

2.content ID(コンテンツID)

content IDとは

以上のように、包括契約によりJASRACとの関係での著作権はクリアになっていますが、YouTubeには、CD音源だったり、TV番組や映画だったり、いろんなコンテンツが無断でアップロードされていますよね。

このようなコンテンツのアップロードに対しては、YouTubeは、content IDというシステムで対処しています。

content ID(コンテンツID)は、YouTubeが独自で運用しているフィンガープリント技術でのコンテンツ識別システムです。

たとえば、レコード会社(A社)が、自社のCD音源をYouTubeのcontent IDに登録しておくと、ある投稿者(Bさん)が無断でA社のCD音源をBGMに使ってYouTubeに動画投稿した場合、YouTubeが自動的にその音源を検出して、A社に「あなたのCD音源がBさんの動画で使われていますよ!」と教えてくれます。

content IDについて 〜「弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターのための権利とルール」P159より

A社は、その動画について、以下の3つを選択することができます。

ブロックする(その動画を視聴できないようにする)
マネタイズする(その動画を収益化する)
トラッキングする(その動画の視聴動向を追跡する)

A社が②マネタイズを選択すると、その動画にはA社のアドセンス広告が掲載されることになり、A社がその動画の広告報酬を取得することができるわけです。
A社がその動画の収益をBさんからひっぺがすようなイメージですね。

A社がContent ID申立でマネタイズを選択すると、Bさんにはその動画の広告報酬が1円も入ってこないことになります。
これは、Bさんが単にA社のCD音源を流すだけの動画を投稿していた場合だけでなく、Bさんが、自分のコンテンツ(たとえば料理動画、ペット動画など)のBGMでA社のCD音源を利用していたにすぎない場合も同様です。
この場合にもBさんが1円も受け取れないのは可哀そうな気がしますが、現状、Content ID権利者(A社)が100%取得する仕組みになっています。

Content ID権利者と動画投稿者の広告報酬

JASRACへの利用報告にも活用

YouTubeは、YouTube上の無数の動画の中でどの楽曲がどれだけ利用(再生)されているかをカウントしてJASRACに利用報告を提出しなければなりません。この利用報告にもContent IDが活用されています。

JASRACは、YouTubeからの利用報告や、作家個人や音楽出版社からの利用報告に基づき、YouTubeから徴収した著作権使用料を作家や音楽出版社に分配しています。
このあたりの詳細はこちらの記事で解説しています。

3.JASRACのContent ID申立の開始


さて、前置きが長くなりましたが、ここから本題です。

JASRACがYouTubeでContent ID申立を開始することの影響について考えてみましょう。

当初のウワサと実際の影響

当初、音楽クリエイターやYouTubeの業界の一部では、

  • JASRACに作品届けを出している以上、自分で制作した楽曲をYouTubeにあげるとJASRACのContent ID申立が入ってしまうのでは?

  • YouTubeでJASRACの楽曲を利用すると、JASRACのContent ID申立により、投稿者には広告報酬が入らなくなるのでは?

というウワサで戦々恐々でした。

しかし、実際の影響は、ある程度限定的のようです。

その理由は、①対象楽曲が限定されていること、②広告報酬がシェアされること、③海外の著作権管理事業者による申立対象でもあることです。

①対象楽曲が限定されていること

Content IDはフィンガープリントの技術なので、登録のためには楽曲の音源が必要ですが、JASRACは、管理楽曲の音源データを保有しているわけではありません。

そのため、既にレコード会社などがContent ID登録している原盤の登録情報に乗っかるようにして、JASRACのContent IDが追加される形になるようです。
YouTubeでMVを観ていると、概要欄の「ライセンス」のところに、原盤権者や海外の著作権管理事業者が記載されていますよね。その「楽曲著作権管理団体」にJASRACが加わる形です。

YouTube上のあるMVのライセンス欄

そのため、JASRACによるContent ID申立の対象楽曲は、原盤(音源)がContent IDに登録されている楽曲に限定され、原盤がContent IDに登録されてない楽曲はContent ID申立の対象にはならないようです。

ただし、後述のように、Content ID登録されている音源とメロディが一致する動画は対象になり得るので注意が必要です。

②広告報酬がシェアされること

JASRACのような著作権管理事業者によるContent ID申立の場合、広告報酬が投稿者とシェアされる形になり、投稿者にも一定金額は支払われるようです。

これについては事例の中で説明したほうが分かりやすいので、後述します。

③海外の著作権管理事業者によるContent ID申立の対象でもあること

同様に、後述します。

4.音楽クリエイターへの影響

具体的に、音楽クリエイターのいろいろな活動事例で、JASRACによるContent ID申立開始の影響を考えてみましょう。

すべての事例で、その楽曲がJASRAC管理楽曲であること(正確にいうと、その楽曲の「インタラクティブ配信」がJASRACに管理委託されていること)を前提としています。
当たり前ですが、JASRAC管理楽曲ではない楽曲については、JASRACによるContent ID申立開始は何の影響もありません。

1.自主制作活動への影響

音源を自主制作してYouTubeに投稿して活動しているボカロPなどの音楽クリエイターへの影響について考えてみましょう。

●音源がContent IDに登録されている場合

音楽クリエイターが、TuneCoreなどのアグリゲーターでYouTube収益化を利用している場合、その音源は、アグリゲーター経由でContent IDに登録されています(NexToneのアーティスト契約なども同様)。

この場合の広告報酬については、もともと、音楽クリエイターの動画は、アグリゲーターがContent ID申立を行うことにより収益化されていて、アグリゲーター経由で(手数料を差し引かれて)、その広告報酬が音楽クリエイターに支払われている形です。
既にアグリゲーターのContent ID申立により広告報酬がアグリゲーターに支払われている状況なので、今後JASRACがContent ID申立を開始しても、特に影響はありません。

この場合の著作権使用料については、従来は、YouTubeがJASRACに支払う著作権使用料の中から、その楽曲の利用状況に応じてJASRACから音楽クリエイターに支払われていました(またはアグリゲーターとの契約内容によっては、JASRAC→アグリゲーター→音楽クリエイターの流れ)。

今後は、JASRACがContent ID申立をすることにより、著作権使用料もContent IDの枠で処理されることになるのだと思います。
「そうすると、アグリゲーター(原盤権者)とJASRACとで広告報酬の取り合いになって、アグリゲーターの広告報酬が減ってしまうのでは?」と心配になりますが、そうではないようです。原盤権者と著作権管理事業者の両方のContent ID申立があった場合、広告報酬の取り合いとはならず、著作権管理事業者に対しては別途に著作権使用料相当額が支払われる形になるそうです。

ですので、これまでと著作権使用料の計算方法が変わってくる可能性はありますが、従来どおり、広告報酬も著作権使用料も受領することができるということに変わりはありません。

●音源がContent IDに登録されていない場合

音楽クリエイターが特にアグリゲーターのYouTube収益化などを利用していない場合、その音源はContent IDに登録されていません。

この場合の広告報酬については、音楽クリエイター自身がYouTubeのパートナープログラム資格を満たしていれば、動画を収益化し、自身がYouTubeから広告報酬を得ることができます。
今後JASRACがContent ID申立を始めても、音源がContent IDに登録されていなければJASRACのContent IDの対象ではないので、特に影響ありません。

この場合の著作権使用料についても、変わらず、JASRACから支払われます。JASRACのContent IDの対象ではない以上、今後JASRACがContent ID申立を始めることは影響ありません。
ただし、音源がContent IDに登録されていない以上、YouTubeからJASRACへの利用報告からは漏れていますので、著作権使用料を得るには、音楽クリエイター自身がJASRACに利用報告を行う必要があります。このことも、今後も変わりません。

●まとめ

結論として、音源がContent IDに登録されているか否かを問わず、JASRACのContent ID申立は、自主制作活動には影響なしと考えてよさそうです。

2.楽曲提供への影響

クリエイターあるあるですが、クライアントから音楽制作の依頼を受けた場合、クライアントに「YouTubeで使う分には著作権使用料を支払う必要はありませんので」と説明してJASRAC管理にしてもらっている楽曲もあると思います。

楽曲をJASRAC管理にしたとしても、クライアントは、YouTube(や、その他JASRACが包括契約をしているプラットフォーム)上でその楽曲を使う分には著作権使用料を支払う必要はありませんし、他方、クリエイターは別途に利用報告をすることでJASRACから著作権使用料の分配を受けられるので、お互いウィンウィンなわけです。
新興の音楽出版社などが行っている「人気YouTuberに音源を提供してYouTube上で使ってもらい、著作権使用料を得る」のようなビジネスも同様の仕組みです。

今後、このような楽曲を使った動画にJASRACのContent IDが入らないか心配ですよね。

ただ、このような楽曲については、音源をContent IDに登録していないことが通常だと思います。
そのため、JASRACのContent ID申立の対象外となるため、影響なしと考えてよさそうです。

3.「歌ってみた」などへの影響

音楽クリエイターというか、「歌ってみた」「演奏してみた」動画を投稿している実演家(YouTuber、VTuberなど)への影響について考えましょう。

●レコード会社の音源を利用している場合

レコード会社の音源を利用する場合、レコード会社側によるContent ID申立によりマネタイズされていたり、または動画の削除がなされることが通常ですよね。
これは、JASRACがContent ID申立をするかどうかと無関係に行われるものなので、JASRACのContent ID申立は、影響なしです。

●レコード会社の音源を利用していない場合(カバー曲)

レコード会社の音源を利用せず、自分で演奏したりオケを自作したカバー曲として「歌ってみた」「演奏してみた」動画を投稿する場合、レコード会社からContent ID申立を受けることはありません。
レコード会社は、楽曲の権利者ではなく、レコード会社の音源の権利者(原盤権者)にすぎないからです。

そのため、これまでは、投稿者がその動画の広告報酬を得ることができていました。

ただ、今後は、JASRACのContent ID申立により、その動画の収益がひっぺがされて、JASRACに行く可能性があります。

「ん?レコード会社の音源を使っていなければJASRACのContent ID申立の対象にはならないんじゃないの?」と思われるかもしれません。

たしかに、JASRACのContent ID申立は、原盤(音源)がContent IDに登録されている楽曲が対象です。しかし、その音源のみが対象というわけではありません

というのも、Content IDにはメロディマッチングという機能があり、Content ID登録されている音源とメロディが一致する動画には反応するようになっているのです(ただしその精度は不明です)。

そのため、レコード会社からCDや配信音源がリリースされて、その音源がContent IDに登録されている楽曲については、メロディマッチング機能により、レコード会社の音源を利用していない動画にも、JASRACのContent ID申立が入る可能性があるわけです。

とはいえ、JASRACのような著作権管理事業者によるContent ID申立の場合、広告報酬の全てが著作権管理事業者に行くわけではなく、投稿者にも一部は支払われるそうです。
つまり、JASRACと投稿者とで広告報酬がシェアされるような形です。

そもそも、YouTubeは、その動画について広告主から得られた広告収益の全額を投稿者に支払っていたわけではありません(当たり前ですね、そんなことしたら大赤字です)。
YouTubeは、得られた広告収益の何%を投稿者に支払っているかについて一切公開していませんが、たとえば15%とします。

ここで、レコード会社などの原盤権者がContent ID申立をした場合であれば、先ほどお話したように、投稿者には1円も入りません。その全額(15%全部)がContent ID権利者側に行くようなイメージです。

一方、YouTubeとJASRACとの包括契約では、おそらく音楽中心の動画であっても著作権使用料は10%前後ではないかと予想されます(これも公開されていないのであくまで仮の数字ですが、たとえば10%とします)。

そのため、YouTubeは、JASRACのContent ID申立があったとき、10%をJASRACに、残りの5%を投稿者に支払うような処理をしているのだと考えられます。YouTube公式の「Content IDの仕組み」には「動画に広告を掲載して動画を収益化し、場合によってはアップロードしたユーザーと収益を分配する」と解説されています。これは、今回のような著作権管理事業者によるContent ID申立の場合について言っているんじゃないかなと思います。

著作権管理事業者と動画投稿者との収益シェア

また、そもそもの話ですが、JASRAC管理楽曲は、海外の著作権管理事業者によるContent ID申立の対象でもあり、これまでも海外の著作権管理事業者(Muserk、SACEM、PRS、CASHなど)からContent ID申立が入ることが多々ありました。
この場合も、もともと、その海外の著作権管理事業者と投稿者との間で広告報酬をシェアする形になっていたそうなので、新たにJASRACがContent ID申立をしたとしても、投稿者には影響がありません。

JASRACは海外の著作権管理事業者と相互管理契約を締結しており、海外のほとんどの著作権管理事業者は、既にYouTubeでのContent IDの運用を開始しています。これまでJASRACだけが特殊だったそうです。
ですので、以前より、内国曲(日本の曲)であっても、人気曲を中心に、Muserk(米国)、SACEM(カナダ)、PRS(イギリス)、CASH(香港)のような海外の著作権管理事業者によるContent ID申立がなされることがありました。「海外の怪しい団体からContent ID申立を受けた!詐欺だ!」みたいな誤解のTwitter投稿やブログ記事をよく見かけますが、正当な権利者です。

とはいえ、どの国の著作権管理事業者も、その国内の楽曲を優先的に管理しているのか、海外の楽曲への対応は進んでいなかったり、メロディマッチングの精度もまちまちで、海外の著作権管理事業者からのContent ID申立が入らないことも多いようです。
そのため、内国曲については、今後JASRACがContent ID申立を開始することにより、これまでContent IDの申立を受けたことのない動画にJASRACのContent ID申立が入って広告報酬がシェアされるというケースが増えていく可能性があるのかな、と思っています。

ちなみに、海外の著作権管理事業者からのContent ID申立については、このJ-CASTニュースの記事で詳しく解説されています。

JASRACと相互管理関係にある海外の著作権管理事業者によるContent ID申立

5.まとめ

以上のことをまとめると、JASRACのContent ID申立により影響があるのは、

原盤権者からContent ID申立がなされない音源(典型的にはカバー曲)であるけれども、
メロディマッチングにより検出されてしまい、
JASRACのみがContent ID申立を行った(海外の著作権管理事業者からはまったくContent ID申立がなされていない)動画

ということになります。
このような動画については、JASRACのContent ID申立により、広告報酬がJASRACとシェアされて減額してしまうことになりそうです。

当初ウワサされていたほどの影響はなさそうですが、「歌ってみた」「演奏してみた」系の実演家への影響は気になるところです。

とはいえ、現状まだまだ不明点も多いので、今後の情報に注目しましょう。

ここに書いたのは執筆時点で執筆者が把握している限りの情報であり(情報源のない部分は執筆者の推測も含まれています)、誤っている可能性もあります。どうぞご了承ください。

よくある質問

Q1 NexToneは、著作権管理事業者としてContent ID申立を行っているのですか?

A1 はい。NexToneは以前より著作権管理事業者としてContent ID申立を行っています。

Q2 JASRAC信託者です。ある楽曲を、JASRACによるContent ID申立の対象から外すことはできないのですか?

A2 JASRAC信託者向けリリースによると、「投稿者と委託者の皆さまとの間で、楽曲利用に関して特別な合意がある場合には、JASRACからの権利主張の申し立てを取り下げられるようにする予定です」とのことです。ただ、これは一定の条件での経過措置的なもののようです。

Q3 将来的に、音源がContent ID登録されていない楽曲についてもJASRACのContent IDが入る運用になる可能性はありませんか?

A3 将来的にはあるかもしれません。YouTubeもそれを求めていると思いますし、JASRACもContent IDの運用を開始する以上は正確なデータがほしいはずなので、利用報告のあった動画についてJASRACがContent ID登録を行うような運用になっていく可能性はありそうです。


以下の書籍では、音楽クリエイター・動画クリエイターとしての基本的な法律や契約について、わかりやすく解説しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?