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留学生がアルバイトをするための資格外活動許可

【伝えたいこと】
外国人留学生の皆様が日本でバイトをしたい場合に必要なものは資格外活動許可をとることです。


【資格外活動許可とは】
 在留資格で認められた活動以外の活動(アルバイト)をするための許可をとるために必要になってきます。

例えば、「留学ビザ」で入国された場合は留学に関する活動しか行えません。そこで資格外活動許可をとることで活動できる範囲が広がります。


【どこで取れるの?】
申請先は居住区によって異なります。下記をご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

また申請書類の内容は下記に記してあります。こちらをコピーして記入して提出します。
http://www.moj.go.jp/content/001290246.pdf


【資格外活動許可の条件】
1週間28時間労働
1週間に働ける時間は28時間と制限されています。その時間を超えてしまうと、留学生、雇用者両方に重い罰を受けることになりますのでご注意ください。最悪の場合、留学生は強制送還されてしまう可能性もあります。

他のバイトをしている場合はその合計の時間が28時間を超えてしまってもダメです。

2.休業中の例外
1日8時間以内の労働が許可される。そのため日本人と同じく1週間40時間まで働くことができる。


【まとめ】
1.大切なことは「資格外活動許可」を取ること。
2.許可を取るために入管に申請書類を提出する。
3.バイト中は条件を守ること。

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