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議会政治まとめ

■米英の議会政治の違い
アメリカ
→大統領制。立法府、行政府、司法府の3権の独立と抑制均衡(chack and balance)を基本原理とする。
大統領は立法権を持たず、法案を議会に提出する事もできないので、法案作成は議員の専権。
執政部の方針を反映した一貫した政策にはなりにくい。

イギリス
→議院内閣制。立法府における多数派が行政府をも支配することで強い執政部を生み出す。
多数党を基盤とする執政部が責任を持って法案を提出し、議会での討論と採決を経て法案が出来上がる。
イギリスの法案審議は第一読会(形式的)、第二読会(本番)、第三読会(形式)で行われる。

■議会制度
変換型議会
→議員が政策立案の主人公となり、本人である国民の要求を、代理人としての議会が法律という形へ変換する。
アメリカがモデル

アリーナ型議会
→与野党が次の選挙を意識しつつ、争点を明確にして「自らの政策の優劣を争う討論の場」としての議会。
イギリスや日本がモデル

■日本の議会制度
基本的にはイギリスと同じで議会制民主主義だが、戦後は委員会主義を取るようになり、実質的な審議は各委員会で行われる。
国会での与野党の議論を活発化させようとして導入された党首討論は、イギリス議会にモデルを求めていると言える。
一方で政策担当秘書制度はアメリカをモデルにしており、議員の政策作成能力向上と議会の法案作成機関化を目的としている。

議会審議の粘着性
→ダラダラと法案が議会を通らないこと。国会での法案審議の日程を議院運営委員会や委員会で決める際に「全会一致の慣行」が存在していることや、二院制、年間複数会期制、委員会審議日が1週間に2、3日しか無い慣行、会期不継続の原則などによって引き起こされていると考えられる。

■法案審議
法案は、国会で可決されて初めて法律となりうる。
国会に提出される法案には、政府が提出する「閣法」と、議員が提出する「衆法」「参法」がある。

・閣法
担当省庁が起案→省内で調整→事務次官・大臣の了承→内閣法制局で文言や法律の齟齬チェック/担当省庁や関係省庁間で法例協議。予算を伴う場合は財務省主計局と協議→関係大臣による閣議請議→内閣官房から法案が内閣法制局へ→内閣へ上申→事務次官会議での調整→法案の閣議決定→国会提出

・衆法、参法
議員が自らの政策スタッフなどに依頼して政策要綱を作成→議院の法制局で政策要綱の法案化と内部審査→依頼議院・会派事務所へ譲渡→提出議院の所属先の政策決定機関で承認→国会へ提出

法案は基本的に衆議院議長に提出され、その後関係の委員会へ付託される。
※重要法案の場合は本会議で趣旨説明(お経読み)が行われ、その後委員会へ付託される。

■委員会の流れ
質疑→修正→討論→採決

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