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北九州市議海外視察費用返還請求訴訟

原告:市民オンブズマン北九州代表者及び市民会員並びに訴訟代理人弁護士団が福岡高等裁判所(福岡市六本松)に入る途中多くのマスコミ関係が取材に来られました。

平成30年(2018年)10月2日          議員の海外視察の廃止について(申し入れ)    北九州市議会議長 井上秀作殿へ      

日本本共産党北九州市議会団石田康隆から

全会派・自民党・公明党・ハートフル北九州・共産党・無所属議員で北九州市議海外視察旅行の廃止が決まった。

平成31年(2019年)2月8日福岡地方裁判所に提訴しました。 『第一民事部御中』

被告側:                   北橋健治北九州市長殿  市議海外視察参加者:  自民党佐々木健五議員・村上幸一議員      田中元議員・奥村祥子議員           公明党渡辺徹議員・木畑広宣議員        ハートフル浜口恒博議員・森本由美議員 

北九州市議海外視察参加者

北九州市側:弁護士2人並びに北九州市職員2名の傍聴人  北九州市議側は請求の棄却を求める裁判で争う姿勢を示した 被告側の主張:『視察は市政発展に資する海外の先進事例を調査研究するために実施されたもので、適法である』      『海外視察で移動時間が一定程度を占めるのは不可避だ』

原告及び訴訟代理人側:            市民オンブズマン北九州代表者及会員並びに7人の弁護士グループで告訴する           

原告側主張:『単なる観光旅行であり、視察費用は違法な支出にあたるために海外視察費用を返還請求を求める』      北九州市議会海外視察参加議員の『海外視察報告書』がインターネットで今回、初めて公開された。不思議なことである。  

令和元年(2019年)5月8日13時30分      福岡地方裁判所(徳地淳裁判長)        第1回口頭弁論が開廷される

被告側:北九州市側弁護士2人・市職員2名の傍聴人    

原告側:原告及び訴訟代理人・弁護士3人・市民オンブズマン北九州代表者及び会員・北九州市民8人の傍聴人      

弁護士双方で『調査書類を準備する必要がある』と弁論して  閉廷する

令和元年6月1日北九州市の主要4会派の幹事会で決定する。                   

『海外視察参加市議への調査』は実施しないことを決めた。  『明らかに不合理とまでは言えない』            『現地にいかなければ得ることができない知見か?』    『訴訟に影響するから』などの理由である。
視察目的や視察する必要性があったのかが焦点になる

令和元年(2019年)7月8日14時30分       福岡地方裁判所で第2回口頭弁論開廷

令和元年(2019)9月18日16時30分       福岡地方裁判所で第3回口頭弁論開廷

令和元年(2019年)11月7日11時        福岡地方裁判所で第4回口頭弁論開廷

令和2年(2020年)1月20日13時10分      福岡地方裁判所で第5回口頭弁論開催 

被告側:『北橋健治北九州市長』の弁護士1名・北九州職員3名の傍聴人                       調査書類を準備するのに時間を必要とすると主張する    原告側:弁護士2名・市民オンブズマン北九州代表及び会員市民傍聴人4名                     現在本格的な弁論以前の必要な書類提出選択・書類作成準備段階です

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福岡地方裁判所

令和2年(2020年)2月25日 北九州市議会の主要5会派は幹事長会議を開き北九州市議の海外視察旅行を見直し復活を決定する。

しかしながら、勇気ある海外視察旅行に参加したい 市議は誰も現れない。

令和2年(2020年)3月23日13時10分      福岡地方裁判所で第6回口頭弁論開廷される

令和2年6月1日福岡地方裁判所第7回口頭弁論弁論
新型コロナ感染拡大につき審議は中止される。   原告側弁護士と被告側弁護士との書面による陳述・口頭弁論

令和2年(2020年)11月は1回         12月は1回                 

新型コロナ感染拡大を受けて福岡地方裁判所への出頭ではなく、北九州市の法律事務所からのインタネットでの出席です。 一般人は裁判を傍聴できません。

令和3年(2021年)1月31日北九州市会議員   選挙投票日

令和3年(2021年)2月17日午後3時       電話出席のため一般傍聴はできない

令和3年(2021年)10月6日13時
『村上幸一市議』及び『JTB北九州職員』の尋問

令和3年(2021年)12月22日
口頭弁論終結日

令和4(2022年)年3月30日
判決言渡し

フジテレビ『金の事件簿北九州市議海外視察r旅行』

平成30年10月19日 青森地方裁判所第2民事部 

『海外視察費返還履行請求』判決言渡                           原告側の勝訴                                        1)被告は海外視察議員に72万6850円を青森県に支払うよう請求せよ                                                            2)訴訟費用は被告の負担とする             視察目的は曖昧で、視察する必要性はなかったと判断された。



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