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平成30年11月16日住民監査請求 第2弾『北九州市会議員海外視察違法不正公金支出について』

北九州市監査委員 御中 

住民監査請求人:

北九州市民代表及び市民オンブズマン北九州代表・会員達及び7人の弁護士グループ

請求内容:

『北橋健治北九州市長は北九州市議会海外視察にかかる違法・不当公金支出として、視察参加市議1人あたり99万9618円を北九州市に返還させよ』

請求理由: 

第1:はじめに 海外視察総費用 ¥7,996,950                                        内訳旅費  ¥ 5,216,500   JTB委託料  ¥2,653,650     議員日当  ¥126,800に関して、その支出の違法性・不当性を問うものである 

第2:違法性・不当性のある海外視察費の支出(判断基準)  (1)今回の海外視察は議員の職責を果たす上に合理的な必要性がない                      (2)海外視察目的に正当性があっても派遣計画が相当性を有しおらず、 市議会の裁量権の遺脱又は濫用が認められると考えられる<地方自治法100条13項:議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、その他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるとことにより、議員を派遣することができる> 

第3:海外視察に必要性及び相当性が認められない     (1)はじめに視察先がヨーロッパに決まっていたことまず視察の必要性が検討され、その必要性が満たしうる地域・機関などを 調査しなければならないと決められているが<北九州市議会は、『議会の海外視察に関する申し合わせ』を定め、その中で視察回数及び視察地域については、『任期中(4年間)、平成30年度及び31年度の2回行うものとし、視察地域は平成30年度は『Aブロック(主にヨーロッパ)』平成31年度は『B又はCブロック(アジア・オーストラリア・アメリカ大陸)に定め、恒例行事として、議員特権の如く扱われている

本件視察は議員の職責を果たす上で合理的な必要性は認められない  

(2)実態は観光旅行であったこと        

視察計画書は全て業者(JTB)に丸投げしている。議員の観光目的を業者が忖度して視察旅行であるが如く装うために視察場所を選択している節が見受けられる。  

視察日程は視察目的との関係で合理的な必要性があるとは思えない。本件視察は7泊8日の旅程のうち、純粋な視察時間はわずか約10時間であり、通訳の時間を除けば約5時間の視察で、スペイン国内やフィンランド間の移動時間に多くの時間を要している。旅程の合間には、多くの時間を費やして飲酒を伴った昼食・ブランドショップ巡りなど他、プラド美術館・スペイン広場・サグラダファミリア・マドリードの王宮・バトリョ邸・ミラ邸・グエル公園・サン・パウ病院・モンジュイックの丘・ヘルシンキ大聖堂・元老院広場・シベリウス公園・ウスペンスキー教会・テンペリアウオキ大聖堂などの観光地を巡っている。(JTB企画コンペ段階の資料によると)                     (3)海外視察報告書上どのように有益な視察結果が得られたのか及びその後の北九州市市政に反映したのか不明である。視察報告書の内容からは視察先から入手した資料及び視察前の事前打合せの時のJTBの視察場所説明内容書・インターネットからの流用など資料の域を出ないものや多くの写真を散りばめ、表面的・概括的なものが多く、北九州市の課題との関係でどのように有益な視察結果が得られたのか不明である       (4)議員の不当利得と北九州市の損害         

市議会の裁量権に遺脱又は濫用が認められる海外視察の場合、当該視察のために支出された費用は違法な支出であり、その支出(旅費・日当・委託料)は市にとって損害であり、その視察で便益を得た市会議員には利得が認められ、かかる各議員の利得と市の損害との間には相当因果関係が認められる。市当局は各議員に対して市への費用返還を求めなければならない     <今まで海外視察報告書をインターネットで公開したことがないのに今回は議員間で口裏合わせをしたように公開したことで議員は免罪されたと思う節がある>            

大阪高等裁判所:平成17年5月12日判決:市政に関係のない一般教養取得型視察旅行を正式な視察旅行と言うのは疑問である。海外視察旅行が違法で不正な観光旅行であるかは、今まで北九州市民は同行取材できず立証できなかった、今回フジテレビ局の同行で実証された。

北九州市会議員の海外視察旅行に関する申合せ書

1)視察目的: 国・地域に関わらず北九州市の行政に役立つ先進事例を視察し、併せて議員の調査研究活動の一助となることを目的とする。視察テーマとして、『子育て・教育』『福祉・高齢社会対策』『安全・安心なまちづくり』『文化・スポーツの振興』『産業振興と雇用創出』『環境視察』『都市基盤・国際物流拠点の整備』を重要テーマとする。          

2)視察の方法: 本議会の企画により、団を編成して行う。  3)視察回数及び年度別の視察地域: 視察の目的を達成するため、新期中(4年間)、平成30年度及び31年度の2回行うものとし、各年度別の視察地域は別紙の通り3つのブロックに分けて、次の順序で視察する。    

平成30年度 Aブロック(ヨーロッパ・アフリカ)      平成31度 B又はCブロック(アジア・アメリカ大陸)    4)視察期間: 視察目的、視察先等により各年度の視察期間を決定する。但し、7泊8日以内にする。          

5)旅費:各年度の視察費用は、1人当たり80万円上限とする。6)人員:(1)視察の人員は、議員数の3分の1を、一般選挙後の会派返済人員により比例配分し、年度別にそれぞれの会派に割り当てる。(2)人気の途中で会派人員に異動が生じた場合も、前項の割り当て通りとする。 但し、著しく公平を書いた場合、その議長が特に必要と認める場合は、議会運営委員会に諮り、変更することができる。         

7)参加者の決定: 視察の参加者は、年度ごとに会派から議長に届けられた参加者を、議長が議会運営委員会に諮り、決定する8)視察実施までのスケジュール: 視察選定等に係る打合せは次の通り行う 

4月 参加者の決定 各学派から参加議員の届出     

5月〜6月 第一次打合せ 視察テーマ・視察都市の選定  7月〜8月 第二次打合せ 勉強会           9月 第三次打合せ 最終打合せ            10月〜11月 視察 視察の実施            12月〜2月 報告書作成 視察内容のまとめ

海外視察中の北九州市議の行動・言動及び海外視察報告書についての報告

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