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薬事専門行政書士直伝、薬機法攻略の“最短ルート”

『薬機法』というか『薬事広告規制』は一度入ったら抜け出せない迷宮です。

大げさではなく。それでも美容健康訴求の商材に関わるときには嫌でも知らなきゃいけないルールなので、せめてどうやって学んだらいいのか?効率のよい順番というか、コツのようなものを書いていきたいと思います!


私自身、行政書士として薬機法の許認可に関わってきましたが広告規制は全くの別次元でした。でした、というより今でも学び続けている現状です。

でも、事業のウエイトとしては広告関連のご依頼が大半を占めています。
それだけ困っている事業者さんが多いということでしょうね。

もしあなたが薬事担当として薬機法を学びたいけど、どこから手を付けたらいいのかわからないと思っているのであればこのNOTEが何かのヒントになるかもしれません。

なぜ薬事広告規制が迷宮なのか?

どのように学べば効率がいいか?



より多くの商材を取り扱う広告代理店の場合には?という前提で書いていきます。どうぞお付き合いください。

では、さっそく本題に入っていきます。

なぜ薬事広告規制が迷宮なのか?

理由は3つあります。

①    薬機法を読んだところで何も解決しない
②    ガイドラインを読んでも結局のところどうしていいかわからない
③    薬機法直下の規制以外にも、薬機法が絡んでくる


①    薬機法を読んだところで何も解決しない
きました、迷宮の入り口です。

薬機法の広告規制について書かれた条文は第66~68条たった3つのみ。
虚偽誇大あかん、医薬品でないのに医薬品のフリすな、みたいなことが書いてあります。

“はい、だから何?????”です。

これだけ読んでも、記事LP制作には何一つとして役に立ちません。
法律上の条文では「広告規制します!」とあいさつしているだけに過ぎず、実際の内容には触れていないのです。

さあ、迷宮の扉が開きました。どうぞ中にお入りください。


②    ガイドラインを読んでも結局のところどうしていいかわからない

より具体的に規制の中身を知るために手に取るであろう資料として医薬品等適正広告基準というのがあります。

これに何をもって虚偽誇大広告なのか~?が書いてあります。
でも、具体例として出てくる広告表現があまりに“NGが明白”なので

また“だから何?????”になります。

次は業界団体のガイドラインに進みます。粧工連が出している
化粧品等適正広告ガイドラインを見ましょう。医薬品等適正広告基準をもとに、より具体的に表現したい内容に触れて、適切だの不適切だの教えてくれています。
ただ、適法な表現かつ消費者に伝わる表現をガイドラインが教えてくれるわけではないのと、適法な表現=媒体審査に通る表現とも言い切れないため

“結局どうすればいいの????”となります。

適法であり、かつ売れる表現が知りたいのに…


③    薬機法直下以外にも、薬機法が絡んでくる。
化粧品等適正広告ガイドラインに書いてあるのは、化粧品や医薬部外品の話。
薬機法が関わるのは、それだけではありません。

薬機法で直接的に規制されていない「雑貨」「健康食品」「ペット商材」についても広告に関する規制では「薬機法に抵触する表現はあかん」

ついでに「エステ」「整体・あはき」「美容医療」も物販において薬機法が関わるし、広告表現全般に関わる景表法の視点が外せません。

どのように学べば効率がいいか?

これは、私自身が行った方法です。
私は化粧品許可申請で薬機法に関わっていたので、化粧品の広告を見る機会が多くありました。

なので化粧品広告のルールがまず頭に入っていました。
そこから医療機器や健康食品、エステ、美容医療と実務を重ねながらそれぞれのルールを学んでいきました。


種類が多岐に渡る中で、まずは化粧品のルールから学ぶのがおすすめするのには理由があります。
ばっちりルールが決められており、ガイドラインに具体的な事例もあるからです。

さらにに、化粧品に関わる薬機法はブログやSNSでわかりやすくかみ砕いて書かれていることも多いので「法律の勉強」とかしこまらなくても、入りやすいです。

化粧品のルールを学んだら、健康食品や雑貨などにそのルールの違いを比較しつつ覚えていくのがおすすめです。

実際の広告を見ながら、媒体審査に通る=適法ではないこともわかってきます。
“適法に攻めている”上手な広告は真似たいし、“訴求は強いがただの違法広告”は早く捕まってほしいですよね。そういった見分けがつくようになると制作にも薬機法の知識が生きてきます。



薬機法を理解することの価値


薬機法、もとい薬事広告規制を学ぶことは簡単ではありません。
それこそ日々の業務をこなしながら学ぶとなると、労力がかかります。

しかし、薬機法を理解していることは価値になります。
“適法に攻めている広告”と“訴求は強いがただの違法広告”の違いがわからない危なっかしい事業者が今後生き残っていけるでしょうか?

一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。

まずは化粧品の広告規制から、迷宮を楽しみましょう。


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かなで行政書士事務所では、薬事広告のサポート業務をおこなっております。
記事LP制作、LP制作、動画制作など美容健康商材の広告作成にあたり薬事で気になることがあればご相談ください!

特に女性向け商材の表現はターゲット目線で訴求提案でき、評価いただいております。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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