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薬機法専門行政書士が選ぶ、広告チェックで使えるガイドライン10選

\薬機法行政書士がガチでおすすめ/
広告チェックで使えるガイドラインを10個選びました。

元メーカー薬機法チェック担当&薬機法行政書士として、年間300件以上(年々増えているので今はもっとありますが…)の広告をチェックしています。

薬機法が直接的に絡む商品もあれば、そうでない商品もありますが、チェックのときに頼りになるのが「ガイドライン」です。

法令よりもわかりやすくNG事例などが示されているため、作成した広告が審査に落ちたりした場合にすぐに確認できると修正もスムーズです。


近年多い美容医療の広告や、美顔器などの雑貨の広告で「この表現ってOK??」と悩むことはありませんか?

薬機法まわりの広告相談を専門にしている私が役立つものを選んだので、
チェックのときに是非使ってください!


ガイドライン10選

①    薬機法関連商品全般の広告をするときに使うガイドライン

医薬品や化粧品など、薬機法関連の商品を広告するときに確認したいのが
医薬品等適正広告基準です。

薬機法66条~68条の広告規制ルールだけではさすがにざっくりしすぎなので、具体的に内容を示した基準です。


(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

医薬品医療機器等法

基準の他にもルール化したい内容があるときには厚労省からのお知らせとして通知が出ます。

医薬品等適正広告基準+各通知=薬機法のルール

というイメージです。


②    医薬品の広告をするときに使うガイドライン


医薬品の広告であれば、OTC医薬品等の適正広告ガイドラインを確認するとよいでしょう。
日本一般医薬品連合会が出しているガイドラインで、薬機法を元に作成されています。


③    化粧品(薬用化粧品含む)の広告をするときに使うガイドライン


化粧品や薬用化粧品の広告であれば化粧品等の適正広告ガイドラインを確認してください。
日本化粧品工業連合会から出ているガイドラインで、こちらも薬機法を元に作成されています。


④    医療機器の広告をするときに使うガイドライン


医療機器の広告をするときには医療機器適正広告ガイドを確認しましょう。
こちらも元になっているのは薬機法のルールで、日本医療機器産業連合会によって作成されています。


特に、②④の内容を見てみると医薬品等適正広告基準と似ているのですが、薬機法が直接的に規制する物の広告規制ガイドラインなので、作成の基準は薬機法に置かれています。

ルール+NGな表現の例が出てくるので、広告で使われていないかチェックしてみてください。


⑤    医療の広告をするときに使うガイドライン

広告するものが医療の場合には、医療広告ガイドラインを確認しましょう。
特に自費診療については最近広告も多くなっています。

薬機法の広告規制と混同しがちですが、医療においては別のガイドラインがあり、内容も薬機法とは異なるものになります。

薬機法チェックも医療広告ガイドラインのチェックもどちらも必要な場合もありますのでしっかり確認して広告をつくりましょう!


薬機法は比較的メジャーですが、医師などクリニックに直接関わる方でも医療広告ガイドラインの存在を知らない場合もあります。
取り締まりも行われているのですが…もう少し存在感を示してほしい広告ガイドラインです。(主観失礼しました)

⑥    健康食品の広告をするときに使うガイドライン

健康食品の広告をするときには健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項についてという消費者庁(表示対策課)が作成したガイドラインの確認が必要です。

サプリメント以外に、お茶などの一見して食品である場合でも広告する内容によってはチェックが必要になります。

美容のためのお茶のような切り口で広告するのであればチェックが必要!と思っておくといいです。

⑦    機能性表示食品の広告をするときに使うガイドライン


機能性表示食品の広告では、機能性表示食品適正広告自主基準が参考になります。健康食品産業協議会・日本通信販売協会によって作成されています。

機能性表示食品の広告では、表示以外にも届出内容の根拠を含む措置命令事例も出ています。広告としての訴求範囲を正確にとらえるためにも、ガイドラインを一読して制作やチェックを行うことをおすすめします。


⑧    美容家電や健康器具を広告するときに使うガイドライン

美容家電(例えば、美顔器やスチーマー)や健康器具(例えば、肩もみ器)を広告するときには、日本ホームヘルス機器協会が出している家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイドを確認するとよいでしょう。

医療機器に該当しない美容家電などは、薬機法に触れないように広告する必要があるため表現に制限がかかります。
どの程度の表現であれば訴求できるのかを確認することができます。

⑨    ペットフードなどペット向け商品を広告するときに使うガイドライン

ペットフードやサプリメントなどペット向けの商品を広告するときには、ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドラインペットフード等の薬事に関する適切な表記の事例集が参考になります。

ペットフード公正取引協議会が農水省の指導の下に作成したガイドラインで、かなり細かくOK~NGの表現が記載されています。


⑩    エステの広告をするときに使うガイドライン

エステの場合は、直接的にエステ法などという法律はないのですが、関わる法律は多いです。

表示全般においては、景表法
施術においては、医師法やあはき法
物販においては、薬機法・健康増進法

全体を見渡しながら広告を作成しなくてはいけません。
広告違反で景表法の措置命令が出た事例もありますし、薬機法違反の逮捕事例もあります。公にならなくても、行政からの指導は行われますので対策が必要なことを念頭においておくとよいです。

ガイドラインとしては、エステティックの広告表記に関するガイドラインというものが日本エステティック振興協議会から出ています。
※こちらは、販売元の団体から購入するものなので有料(500円)です。

私の方で購入していないので、どの程度網羅的に記載されているのかが不明確なままでのお伝えになりますが安価に確認ができるガイドラインです。


他にも知っておきたいルール


この他にも、公正競争規約などで広告可能事項に対する制限がある場合があります。
販売主はもちろん知っておくべきことだけど地味なアップデートがあったりするので、制作側が納品前に一度チェックできていると、より安心です◎


最後に

商品販売のために自由な表現で広告したい気持ちを邪魔する広告規制ですが、フェアに戦うためのルールです。
紹介したガイドラインの中には読みにくく理解しにくいものもありますし、きわどい表現はどこまでOKなのかがわかりません。

そんなときは、是非一度ご相談ください。
ルールを守ることを押し付けるのではなく、一緒に魅力が伝わる表現を考えます!

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ひらさこ

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