見出し画像

40歳、脱サラ開業に向けての準備期間③国民年金の免除

会社を退職し、失業状態となると、厚生年金から国民年金への移行する必要があります。本記事では、退職後の国民年金に焦点を当て、切り替えの際の手続き方法や、失業時の免除制度について説明します。

退職により失業状態となると、厚生年金から国民年金へと移行することになりますが、この際、一定の手続きが必要となります。具体的には、市役所や年金事務所にて国民年金への切り替えを申請する必要があり、その際には、”退職日がわかる証明書”、”年金手帳”、”マイナンバーカード”などの書類が必要になります。

失業等で収入が途絶えた場合、国民年金の保険料の支払いが困難になることがあります。このような状況の際には、国民年金の免除制度を利用することができます。この制度を利用するには、”申請書”、”雇用保険受給資格者証”、”雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー”などの必要書類を準備し、市役所等に提出する必要があります。

免除には”全額免除”、”4分の3免除”、”半額免除”、”4分の1免除”、”納付猶予”があり、市役所等によって決定され、私は”全額免除”となりました。なお、”免除された分” = ”納付されていない分”とはならずであり、”全額免除”の場合でも、全額納付した場合の年金額の2分の1が将来支給されることになります。これにより、経済的な困難期でも将来の年金受給額が保護されることになります。(当然、再就職や開業後は適切に年金を収める必要があります。)

失業時の国民年金全額免除制度は、経済的困難な時期に大きな支援となります。この制度を活用することで、将来の年金受給額を保護しつつ、現在の経済的負担を軽減することが可能です。失業期間中の全額免除は、将来の年金受給額においても重要な意味を持ち、適切な手続きを行うことが重要です。また、再就職後の保険料納付は、将来の年金受給額を確保するためにも必要なステップとなります。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?