見出し画像

【食品表示法】食品の3区分

食品表示基準では、食品を「加工食品」「生鮮食品」「添加物」の3つに区分しています。特に、加工食品と生鮮食品の区分には注意が必要です。それぞれを詳しく見ていきましょう。

加工食品

加工食品は、「製造または加工された食品」と定義されています。この「製造」「加工」には以下の様な定義があります。

「製造」
その原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作ること。
「加工」
あるものを材料としてその本質は保持させつつ新しい属性を付加すること。

「製造」はイメージしやすいと思いますが、加工は「新しい属性を付加する」ところがポイントです。「干し柿」「乾しいたけ」「魚の干物」は加工食品ですが、出荷できる水分量まで乾燥させた豆類は生鮮食品です。
このように個々の食品に対して行われた行為が新しい属性を付加したかどうかで、生鮮食品と加工食品が区別されます。

生鮮食品

生鮮食品は、「加工食品および添加物以外の食品」と定義されます。単に水洗いや切断、冷凍したものに加えて、以下に定義される行為を行ったものが該当します。

「調整」
一定の作為を行うが加工には至らない(新しい属性が付加されない)もの。
「選別」
一定の基準によって仕分け、分類すること。

「キャベツや白菜を半分にカットする」「米穀、豆類を保存のために乾燥する」「切り身、むき身の鮮魚介類を凍結する」「1種類の農畜産物を切断して容器包装する」などの行為が「調整」に該当します。
ただし、「複数種類の農畜産物を切断して容器包装すること」は加工に該当し、加工食品としての表示が必要になりますので注意が必要です。

生鮮食品:
千切りキャベツ、牛カルビとロースの焼肉セット、マグロの刺身盛り合わせ
加工食品:
キャベツとレタスのサラダミックス、牛カルビ・豚ロースの焼肉セット、マグロとブリの刺身盛り合わせ

添加物

添加物は、「食品の製造の過程で、または食品の加工・保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用するもの」と定義されており、キシリトールなどの甘味料、ウコン色素などの着色料、カテキンなどの酸化防止剤、クエン酸などの酸味料などがあります。

加工食品だけでなく、食肉や鶏卵などの一部の生鮮食品では、添加物の表示が義務づけられています。

品質の学校miniロゴ(note用)


よろしければサポートお願いします。頂いたサポートを皆様に還元できるように活動を頑張ります。