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【食品表示法】国産牛、和牛、黒豚、地鶏の表示

国産牛、和牛、黒豚、地鶏には、一般的な食肉の表示に加えて、いくつかのルールが定められています。

国産牛

国産の牛肉については、「牛トレーサビリティ法」に基づいて、10桁の「個体識別番号」を表示する義務があります。

牛トレーサビリティ法とは?

牛トレーサビリティ法は、牛海綿状脳症(BSE)の発生を契機に2003年6月に制定されました。国内で飼養される全ての牛は、農林水産大臣が定める「個体識別番号(10桁の数字)」が書かれた耳票を装着し、出生から移動、と畜までをデータベースで管理すると共に、食肉の販売時にも個体識別番号の表示が義務付けられています。

また、個体識別番号の表示は、スーパーや精肉店などの販売業者に加えて、「焼肉」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」を提供する飲食店にも義務付けられています。
ただし、料理の提供が主でないバーやスナック、特定料理(上記の4種類)がメニューの一部に限られるファミリーレストランなどは対象外です。

対象となる販売業者と特定料理提供業者は、対象となる牛肉の仕入・販売毎に、年月日、相手先(消費者に販売する場合は除く)、重量、個体識別番号を帳簿に記録し、1年単位で帳簿を締め、その後2年間保存しなければいけません。

和牛

「和牛」と表示できる牛は、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」および「食肉の表示に関する公正競争規約」に、牛の品種が定められています。

和牛と表示できる牛の品種:
 ① 黒毛和種
 ② 褐毛和種
 ③ 日本短角種
 ④ 無角和種
 ⑤ ①~④の品種間の交配による交雑種
 ⑥ ⑤と①~⑤の交配による交雑種
※⑤、⑥の交雑種を「和牛」と表示して販売する場合は、「和牛間交雑種」と表示すると共に、「品種の組み合わせ」を表示しなければなりません。

また、「和牛」と表示できるのは、国内で出生し、国内で飼養された牛であることが牛トレーサビリティ制度によって確認できる牛の肉に限られていますので、対象の品種であっても輸入品に表示することはできません。

黒豚

「黒豚」と表示できるのは、「食肉小売品質基準」「和牛等特色ある食材の表示に関するガイドライン」「食肉の表示に関する公正競争規約」によって、「純粋バークシャー種の豚の肉に限る」と定められています。

「黒豚」の表示では、品種を規定していますので、外国産の豚であっても「純粋バークシャー種の豚」であれば「黒豚」と表示することができます。(国産黒豚と誤認されないように「原産地」の併記は必須です)

地鶏

地鶏は、JAS法(日本農林規格等に関する法律)の「地鶏肉の日本農林規格」により、生産方法と表示方法が定められています。

<地鶏の生産方法>
素びな ・・・ 在来種由来の血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明ができるもの。
飼育期間 ・・・ 孵化後から75日間以上飼育していること
飼育方法 ・・・ 28日齢以降、「平飼い」で飼育していること
飼育密度 ・・・ 28日齢以降、1平米あたり10羽以下で飼育していること

<地鶏の表示方法>
通常の鶏肉の表示に加えて、
 ・父鶏母鶏の組み合わせ
 ・飼育期間
 ・飼育方法
 ・内容量
 ・生産業者の氏名または住所
の表示が必要です。

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