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【食品表示法】食肉の表示

食肉の表示は、農産物に比べて表示事項が多くなります。これは、食肉の処理や保存方法によっては、食中毒の原因になる病原微生物が増殖する恐れがあるからです。

名称

「牛肉」「豚肉」「鶏肉」など一般的な名称で「鳥獣の種類」がわかるように表示します。また、「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づいて、「牛ロース」「鶏もも肉」など「部位名」も表示します。

食肉の名称は「鳥獣の種類+部位名」で表示することを覚えておきましょう。ただし、こま切れやひき肉などのように部位の表示が難しい場合には、「牛ひき肉」「豚こま切れ」など「鳥獣の種類+形態」での表示も可能です。

原産地

畜産物は、生まれた場所と飼育された場所が異なる場合があります。したがって、畜産物の原産地は「最も長く飼養されていた国」を原産地として表示します。

国産の場合は「国産」の表示に代えて、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名で表示することもできます。
国を表示の基本単位としていますので、それよりも狭いエリアである「九州産」「四国産」などの表示も可能です。(都道府県を基本単位とする農産物とは異なることに注意してください。)

輸入品の場合、「米国産」のように日本語で表示します。「USA産」という英語の混じった表示はできません。

保存方法

食品衛生法で定められている保存方法の基準(10℃以下)に従って
 「保存方法:10℃以下で保存してください」
と表示します。

内容量

食肉は、計量法の特定商品に該当しますので、密封時に内容量の表示義務が生じます。内容量はグラム、またはキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

単位価格

100gあたりの単位価格を表示します。

冷凍に関する事項

冷凍した食肉には「冷凍」と表示します。また、それを解凍してから販売する場合には「解凍品」と表示します。
ただし、鶏肉の冷凍品には「凍結品」と表示しなければなりませんので注意が必要です。

処理を行った旨、加熱して食する旨

食中毒の原因となる病原微生物は、通常、食肉の表面にしか存在しません。したがって、以下の様な処理を行った場合には、病原微生物(腸管出血性大腸菌O157)による食中毒を未然に防止するために「処理を行った旨、飲食の際は十分な加熱を要する旨」を表示することが定められています。
これは、処理により、食肉の内部に病原微生物が入り込む可能性があるからです。

表示が必要となる処理:
①刃を用いて筋および繊維を細かく切断する。
②タレかけ、漬け込み、調味料に浸潤する
③食肉の断片を結着させ成形する

これらの処理を行った場合には、「あらかじめ処理してありますので、中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」のように表示します。

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