見出し画像

【食品表示法】生鮮食品の表示

一般(消費者)用の生鮮食品には、全ての生鮮食品に共通して表示する「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じて表示する「個別的義務表示」の2種類があります。

横断的義務表示

一般(消費者)用の生鮮食品には、横断的義務表示として「名称」と「原産地」の表示が定められています。
ただし、「容器包装せずに生産した場所で販売される生鮮食品」と「設備を設けてその場で飲食させる場合」は適用対象外となっています。

横断的義務表示(名称)

名称は、その内容を示す一般的な名称で表示します。標準和名や品種名での表示をすることもできます。また、地域固有の名称があるものは、その名称が理解される地域に限って地域固有の名称で表示することもできます。

横断的義務表示(原産地)

原産地は、農産物、畜産物、水産物の生産(収穫)の実態に合わせて、それぞれ以下の様に表示方法が定められています。

農産物
都道府県名を基本とし、市町村名その他一般的に知られている地名で表示します。輸入品は、原産国名を基本とし、一般的に知られている地名でも表示できます。
都道府県名を基本としていますので、それより大きな四国産、北九州産という表示はできません。

畜産物
生まれた場所と飼育された場所が異なる場合があることを考慮して、国産である旨の表示を基本とし、主な飼養地(最も長い期間飼育された場所)が属する地名でも表示できます。輸入品は原産国名を表示します。

水産物
漁獲した水域名を基本とし、水域名による表示が難しい場合には、水揚港名または水揚港がある都道府県名で表示できます。水域名に水揚港名や水揚港がある都道府県名を併記することができます。
養殖の場合は、養殖場がある都道府県名で表示します。
輸入品は原産国名で表示しますが、水域名の併記も可能です。ただし、水産物の原産国は「船舶の属する国」が基本となりますので、外国船籍の船が日本の港で水揚げした場合には「輸入品」になることに注意してください。

※同じ種類の生鮮食品で、原産地の異なるものを混合した場合、重量割合の高いものから順に原産地を表示します。

※フルーツバスケットなど、原産地の異なる複数種類の生鮮食品を詰め合わせた場合は、それぞれの生鮮食品の名称に原産地を併記して表示します。

個別的義務表示

一般(消費者)用の生鮮食品のうち、以下の13種類については、個別的義務表示として、表示事項が定められています。具体的な記載内容については、別の機会に書きたいと思います。

①玄米および精米
②シアン化合物を含有する豆類
③しいたけ
④アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご
⑤食肉(鳥獣の生肉に限る)
⑥生乳、生山羊乳、生めん羊乳
⑦鶏の殻付き卵
⑧水産物
⑨切り身またはむき身にした魚介類で生食用のもの
⑩ふぐの内臓を除去し皮をはいだもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及び皮で生食用でないもの
⑪切り身にしたふぐ、ふぐの精巣、皮で生食用のもの
⑫冷凍食品のうち切り身またはむき身にした魚介類を凍結したもの
⑬生かき

※表示は日本語で表示します。「U.S.A産」などの表記は認められません。

※容器包装に入れられていない生鮮食品は、隣接した場所にPOPなどで掲示します。

※容器包装への表示は、8ポイント以上の文字で表示します。表示可能面積が150c㎡以下のものに表示する場合には、5.5ポイント以上の文字で表示します。

品質の学校miniロゴ(note用)


よろしければサポートお願いします。頂いたサポートを皆様に還元できるように活動を頑張ります。