見出し画像

【食品表示法】農産物(米穀類)の表示

農産物の中でも米穀類については、食品表示法に加えて「米トレーサビリティ法」や「計量法」に基づいた表示が必要になります。
本記事では「玄米、精米」について解説しますが、表示項目が多くなりますので注意が必要です。

米トレーサビリティ法とは?

米トレーサビリティ法は、用途を非食用に限定された事故米が、不正に食品事業者に転売された事件をきっかけに2010年10月に施行されました。
米トレーサビリティ法では、米穀事業者に①米穀等の譲受・譲渡しの情報の記録と②産地情報の伝達を義務付けています。これによって、安全性を欠く米穀類の流通を防止すると共に表示の適正化を実現しています。

米トレーサビリティ法の対象品目は、玄米、精米以外にも米菓、もち、だんご、清酒、みりん、弁当・おにぎり、炒飯など、米穀および米穀を原材料とする飲食料品となっています。

玄米、精米の表示

それでは、玄米、精米を販売する際に必要となる表示を見ていきましょう。

名称

名称は、「玄米」「もち精米」「うるち精米(又は精米)」「胚芽精米」の中から該当する名称を表示します。

原料玄米

原料玄米には、「産地」「品種」「産年」「使用割合」を表示します。単一原料米か複数原料米かによって表示する項目が異なります。

単一原料米
産地、品種、産年が同一で、産地証明を受けた玄米を原料とするものを「単一原料米」といいます。
単一原料米の場合は、「単一原料米」と表示した上で、「産地」「品種」「産年」を併記します。

複数原料米
複数原料米の場合は、「複数原料米」と表示した上で、「産地」と「使用割合」を表示します。国内産の場合は「国内産〇割」、輸入品は原産国毎に「A国産△割、B国産□割」と表示します。
原料米が産地証明を受けた玄米(=証明米)の場合は、証明の内容に基づいて「産地」「品種」「産年」を表示することができます。
原料米に産地証明を受けていない玄米の場合は、「国内産」「A国産」に続けて「未検査米〇割」と表示します。

内容量

精米は、計量法の特定商品に該当しますので、密封されたものには「内容量」の表示が義務付けられます。
内容量は、グラムまたはキログラムの単位で、単位を明示して表示します。
また、計量法では対象品目ごとに「量目公差」が定められていますので、実際の内容量が定められた範囲に入っていることも必要です。
精米の場合は、量目公差が1%(内容量が1kg~25kgの場合)となっています。

精米年月日・調製年月日

玄米の場合は「調製年月日」、精米の場合は「精米年月日」を表示します。輸入品で調製年月日(又は精米年月日)が不明のものは「輸入年月日」を表示します。
また、複数の調製年月日(又は精米年月日、又は輸入年月日)のものを混合した場合には、最も古い年月日を表示します。

販売者の氏名又は名称、住所、電話番号

表示に責任を持つ販売者の氏名又は名称、住所、電話番号を表示します。表示責任者が精米工場の場合は、「販売者」の代わりに「精米工場」と表示します。

「新米」の表示

産年の12月31日までに容器包装された玄米、産年の12月31日までに精白されて容器包装された精米には、「新米」と表示することが出来ます。

品質の学校miniロゴ(note用)


よろしければサポートお願いします。頂いたサポートを皆様に還元できるように活動を頑張ります。