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【食品表示法】農産物(米を除く)の表示

米穀類を除く農産物の表示は、しいたけ、ばれいしょ、防かび剤を使用した果物を除いて、横断的義務表示に基づいて「名称」と「原産地」を表示します。
農産物を容器包装に入れずに販売する場合は、農産物の近隣にPOPなどで表示します。

名称

一般的な名称で表示することを基本として、標準和名や品種名でも表示できます。また、地域特有の名称があるものは、その名称が理解される地域に限って地域特有の名称で表示することもできます。

原産地

都道府県名を基本として、市町村名やその他一般的に知られている地名で表示することができます。ただし、都道府県を基本としていますので、それより大きな四国、北九州といったエリア名で表示することはできません。

輸入品は原産国名を表示します。また、原産国名に代えて一般的に知られている地名で表示することもできます。

同一の農産物で複数の原産地のものを混合した場合は、重量割合の高い原産地から順に表示します。 e.x. レモン(カリフォルニア、フロリダ)

異なる種類の農産物を混合した商品の場合は、それぞれの農産物の名称に原産地を併記します。

しいたけの表示

しいたけは、名称、原産地に加えて「栽培方法」を表示することが義務付けられています。
栽培方法には、「原木栽培」と「菌床栽培」があり、原木栽培の場合は「原木」、菌床栽培の場合は「菌床」の文字を名称に続けて表示します。
 e.x. しいたけ(原木)

栽培方法の異なるしいたけを混合した場合には、混合割合の高いものから順に「原木・菌床」または「菌床・原木」と表示します。

※食品表示法では「重量割合順」を基本的な考え方としています。

ばれいしょの表示

ばれいしょは、発芽防止目的での放射線照射が認められています。放射線照射を行った場合には、「放射線を照射した旨」と「照射年月日」の表示が義務付けられています。

防かび剤(添加物)を使用した果物

アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんごに防かび剤(添加物)を使用した場合、添加物の表示が必要になります。

添加物の表示は、基本的には使用した物質名で表示しますが、防かび剤の場合には「用途名+物質名」で表示することが決められていますので、
  添加物:防かび剤(イマザリル)
の様に表示します。

また、これらを容器包装せずにばら売りする場合でも、値札やPOPなどに防かび剤を使用した旨を表示する必要があります。

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