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【食品表示法】対象となる事業者
食品表示法の施行に合わせて、具体的な表示の内容や方法を定めた「食品表示基準」が内閣府令として公布され、2015年4月1日より施行されています。食品表示基準では、食品は「生鮮食品」「加工食品」「添加物」の3つに区分され表示の基準が整理されています。では、どのような事業者が対象となるのでしょうか。
食品表示法の対象事業者は?
食品表示基準では、対象となる事業者を「食品関連事業者」とし、「一般(消費者)用の食品を扱う事業者」「業務用の食品を扱う事業者」「食品関連事業者以外の販売者」の3つに区分しています。それぞれを詳しく見ていきましょう。
一般(消費者)用の食品を扱う事業者
一般(消費者)用の食品とは、「加工食品および添加物のうち、一般消費者に販売される形態となっているもの」および「生鮮食品のうち、加工食品の原材料とならないもの」をいいます。
我々消費者が、普段スーパーやコンビニで目にする食品はもちろんですが、業務用スーパーなどで販売されている業務用食品であっても、一般の消費者が購入できるものは「一般(消費者)用の食品」としての表示が必要になります。
業務用の食品を扱う事業者
業務用の食品とは、「加工食品および添加物のうち、一般消費者に販売される形態となっていないもの」および「生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるもの」をいいます。
食品工場や飲食店のセントラルキッチンなど、一般の消費者が食品を購入できない場所に納入される食品が該当します。
食品関連事業者以外の販売者
食品表示法では、反復継続性のない販売を行う「食品関連事業者以外の販売者」という区分を設けています。これには、幼稚園や小学校のバザーで手作りクッキーを販売する保護者や、町内会のお祭りで手作りジャムを販売する町内会メンバーが該当します。
一般消費者向け加工食品ほどの厳しい表示義務までは課されていませんが、一度きりの手作りお菓子の販売であっても「身体や生命に重大な危害を与える恐れのある安全性に関する情報(消費期限、保存方法、アレルゲン)」については表示義務が課せられています。
バザーやお祭りで手作りお菓子などを販売する人で、食品表示法を理解した上で適切な表示をしている人は決して多くないと思いますので、この点は注意・啓蒙が必要だと思われます。
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