2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
西武信金と共謀し不正融資に加担したとして不動産鑑定士を相手取り損害賠償請求を求めた裁判ですが、先日
本件に関して今後その内容を口外しない
という取り決めが交わされました。
これが何を意味しているのか?わかる人にはわかると思います。
とにかくこのような取り決めが交わされた以上、本訴訟に関しては今後の情報公開を一切行わない(行えない)ということになりましたのでご了承下さい。
ただ、私のターゲットは最初から西武信金。今後は西武信金に対して「これから何ができるのか?」を弁護士と相談しながら進めていきます。