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Vol.17 弁護士の解任と選任

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




物件2を売却したものの、それが私の債務整理にはほとんど役に立たず単に全額西武信金に回収され物件1の残債が少し減っただけ。
並行して西武信金及び不動産鑑定士相手にADRを申し立てたものの「不調」、何も解決しないまま2019年が終わろうとしていました。

そんな状況において、債務整理を依頼していた弁護士から

「自己破産に進まないのであればこの案件から降りたい」

という連絡がありました。

一人目なので弁護士Aと呼びますが、この弁護士Aに委任した当時の私の状況は「最悪自己破産、よくて個人再生」。そんな前提で受任してもらい、それ以降の一定期間、全ての債務の返済を止めて主に西武信金と交渉してもらっていました。
ただその後、家族の協力のおかげで滞納していた税金は全て完納。これにより「差押え」という最悪の事態は回避することができました。
となると物件1と物件2をそれなりの価格で売却できれば残った債務も全て完済できる、これはすなわち

「自己破産や個人再生の必要はない」

しかし、弁護士Aの立場としては、受任している債務整理の債権者からのプレッシャーが日々増加しており「これ以上返済を止め続けていると今度は私が債権者から訴えられてしまう恐れがある」とのこと。
たぶん弁護士にも返済猶予の期限的なものがあるのでしょう。そこで私は


弁護士Aの解任


を決断しました。
決して喧嘩別れではないのですが、状況が変化したのでそうするしかありませんでした。

そして次に「私の再建計画を作成し西武信金と交渉、その間、他の債務整理も請負ってもらえる弁護士」を探し


弁護士Bを選任


しました。

こうしているうちに2019年が終わってしまいました。

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