「権利は与えるが、権利の行使はできないようにする」それが今のやり方。例えば、去年4月下旬に入院していた義父は特別定額給付金の受取権利が確定した。そこで横浜市に申請に行くと、まだ申請できないという。その後義父が亡くなり6月ごろ市が申請受付を開始した時には、

「権利は与えるが、権利の行使はできないようにする」それが今のやり方。例えば、去年4月下旬に入院していた義父は特別定額給付金の受取権利が確定した。そこで横浜市に申請に行くと、まだ申請できないという。その後義父が亡くなり6月ごろ市が申請受付を開始した時には、「亡くなった方の場合、わからないからコールセンターに電話してくれ」と言われたがコールセンターは常に通話中でつながらない。総務省のサイトで調べると、「単身世帯は死んだら世帯が亡くなるから給付されない」とある。受給は権利で、世帯で給付は手段。給付手段がなくなるから権利はあるけど給付はされないって理論。

10万円の特別定額給付金はニュースで40万人分(400億円分)申請が無かったと言ってるらしい。
権利を与えられたと思わせて、実はその権利使えないようになってるってのがほかにもいろいろあるんでは?

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