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飛行ロボコンに初めて参加する人が知っておくべきこと

よし、飛行ロボコンを始めようと思った方が最初にすべきことはルールを知ることです。

飛行ロボコンに参加する機体は外で飛ばそうとすると基本的に無人航空機となるため、法律によってさまざまな規制がされています。
逆に屋内で飛ばすのなら規制の対象外となり、法律の鎖から解き放たれます。

ですが、自分が飛ばそうとしているものが国や世間一般からどのようなものとして扱われているか知る必要があります。

何が良くて何がダメなのか、しっかりと把握しましょう!!!



まずは航空法を知ろう!

上記の国土交通省のサイトを隅から隅までしっかりと読みましょう。
特に下記の三点はきちんと把握していてほしい項目です。

重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。(令和4年6月20日より)
飛行ロボコンの機体は基本的に重量100g以上だと思います。
つまり規制の対象となっています。

一つ間違えば法律違反を起こしてしまうものを取り扱っているという自覚が大切です。

ドローンの厳密なルールを定めている航空法ですが、以下3つの場合においては、航空法の適用外となります。

  ※間違っていた場合、適宜記事を修正します。ご指摘ください。

1.外で飛ばすなら、100g未満の機体であること

2.屋内での飛行であること

3.捜索・救助のための特例


※注意点としてすべてのドローンは小型無人機等禁止法の対象であり、特定のエリアでの飛行は禁止されています。
※捜索・救助のための特例は非常に判断が難しいです。
良かれと思って飛ばしたドローンが逆に救助ヘリなどの妨害をしてしまうことがあるからです。


小型無人機等の飛行禁止法を知ろう!


国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する
ものとなっています。重量関係なく空飛ぶものすべてが対象です。

具体的には「国会議事堂」「内閣総理大臣官邸」「外国公館」「原子力事業所」「空港」の周辺地域は飛行禁止空域に定められています。


航空法や小型無人機等の飛行禁止法以外にも細かな規制があります。
屋内で飛ばす飛行ロボコンに参加するうえではそこまで気にしなくていいかと思います。
しいて言うなら、送受信機の改造や技適が電波法違反にならないよう注意しましょう。
海外製の安価なプロポを購入する際は必ず技適を通っているか確認しましょう。

  • 電波法

  • 都道府県、市町村などの条例

  • プライバシー・肖像権や個人情報保護法 

  • 私有地(民法)

  • 道路交通法

  • 河川法・海岸法

  • 港則法・海上交通安全法

  • 都市公園法・自然公園法

  • 重要文化材保護法

  • ドローンの登録制度

  • リモートIDの搭載               

  • etc


うだうだいろんなこと引用していますが、
何が言いたいかというと

飛行ロボコンの機体は屋内で飛ばそうね

ってことです。


自分の学校の体育館などであれば管理者に許可を取って使えると楽でいいですが、なかなか難しいことが多いようです。
自分も運動部が使うからという理由で確保できませんでした。
その場合、市区町村や民間が有料で貸し出している体育館などを使うしかありません。
その際は事前に飛行ロボット(ドローン)を飛ばしても問題ないかちゃんと確認を取ってから、予約し利用させてもらいましょう。




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