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厚生年金の適用拡大

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令和2年5月29日に国会で成立した、国民年金法等一部改正の最後のテーマですが、厚生年金保険法の被用者年金拡大があります。

現在、1週間の所定労働時間、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3未満のパートタイム労働者(4分の3未満短時間労働者)は、原則として厚生年金保険に加入する必要はありません。

但し、従業員の総数が「常時500人」を超える適用事業所に雇用され、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険に加入する必要があります。

この加入義務がある適用事業所の規模要件が、法改正により、令和4年10月から「常時100人」、令和6年10月から「常時50人」と段階的に拡大します。

従業員が被保険者となる健康保険についても、同じ対応が行われます。

健康保険にしろ厚生年金保険にしろ、その保険料(社会保険料)は企業と従業員が半額ずつ負担します。しかも、従業員の給与が増えると、納める社会保険料も増えることになります。

新型コロナによる業績悪化が長期に及ぶと、パートタイム労働者を多く雇用する中小企業にとって、社会保険料負担はずっしりと重いものとなるでしょう。

ちなみに、社会保険労務士事務所などの個人事務所(法務業)は、現在、非適用事業所ですが、法改正により、令和4年10月から、常時5人以上の従業員を使用する事務所は適用事業所となります。

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