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退職後に必要な手続き(うつ病などの持病を持っている場合)
私は昨年度末で勤めていたクリニックを退職しました。
42歳で2度目のうつ病が主な原因でした。
この先には不安しかありませんが、退職後に手続きを行うことで300日間の失業保険(以下、基本手当)を受給できることになりました。
将来のことを考える上で非常に助かります。
健康な方が自己都合で退職した場合、
基本手当は90〜150日の給付
しかも給付制限(待機期間)が90日あるものです。
ここでは、持病を持つ方が基本手当を受給するために必要な手続きについて説明していきたいと思います。
必要書類
・離職票
・マイナンバーカード
・写真2枚(縦3cm × 横2.5cm程度の上半身のもの)
・本人名義の金融機関口座番号の分かるもの
・退職証明書
・健康保険喪失証明書
離職票は退職後に会社から郵送されてきます。
ハローワークには、離職票、マイナンバーカード、写真、本人名義の金融機関口座番号の分かるものを持参すれば手続きは可能です。
基本手当受給手続きには離職票のみあれば可能ですが、会社に所属しないということは年金や健康保険の手続きも合わせて必要となります。
退職証明書、健康保険喪失証明書は役所に持参し、国民健康保険、国民年金加入の手続きをすることが必要です。
基本手当受給手続き
最寄りのハローワークに行き、受付でいくつかの必要書類が提示されますので、それに必要事項を記入して離職票とともに提出します。
その後、ハローワーク職員との面談となります。
4〜5月は最も混雑する期間です。
私は4月に手続きをしたので、1時間半以上待ち時間がありました。
面談の際に、退職は自己都合ではあるがうつ病(持病)があり、それが原因で退職した旨を伝えます。
すると、「主治医の意見書」を手渡され、主治医に記入してもらい提出するように指示されます。
後日、医療機関に持参し、主治医の意見書に病状などを記入してもらい、ハローワークに提出すれば手続きは完了です。
被保険者として雇用されていた期間が、
1年未満であれば150日
1年以上であれば45歳未満は300日
45歳以上65歳未満は360日
以上が基本手当給付期間となります。
これらの手続きを踏むと雇用保険受給資格認定となります。
基本手当給付認定後
面談で雇用保険説明会の日時を指定されますので、その説明会にまずは参加することになります。
説明会は約1時間半程度で終了です。
その後は1ヶ月に一度、決められた「失業認定日」にハローワークへ通うことになります。
一般の方であれば、失業認定日までの2回以上の求職活動が必要となりますが、持病がある場合(障害者など)は、1回以上の求職活動でよいこととなっています
失業認定日にハローワークに行き、面談が終われば1週間以内に基本手当が指定した金融機関に振り込まれます。
まとめ
以上が、基本手当受給のために必要な手続きです。
実際に手続きをした感想としては、とにかく待ち時間が長いということです。
手続きに行かれる際には、本などを持参されることをオススメします。
失業認定日での面談は一般の方とは別の障害者などの窓口になるので、比較的待ち時間は短くなるかと思います。
うつ病などの持病があり、やむを得ず退職した方の参考になれば幸いです。
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