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介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて


見直しの背景


特定技能の受入れをしている法人の担当者の方は
すでに特定技能協議会よりメールが入っているかと思いますが、

今年から協議会の手続きにおいてシステム変更に伴い手続きが変更となります。

詳細はコチラ


介護報酬改定の対応などでお忙しいかと思いますが、特定技能を受け入れている事業所の方は、ぜひご確認いただければ幸いです。

この見直しの背景には、劣悪な受入機関および支援機関の排除という点が

大きく関係しているのではないかと推測しています。

また介護分野に限らず、他業種においても同様となりますので、

今後外国人材を受け入れていく上で、全業種で一定のハードルを設けた形となります。



新旧比較


初めて受け入れる場合

Japan International Corporation of Welfare Services ( JICWELS )


既に受け入れている場合

Japan International Corporation of Welfare Services ( JICWELS )


変更点は以下の通り

①協議会入会のタイミングが入職後ではなく申請前になる

②事業所ごとの登録が必要(今までは法人一括でOK)

③有効期限付きとなり、更新が必要になる(期限の管理も必要)

④資料アップロード時に能力試験等の証明が不要になる


従来の手続きでは、外国人労働者を受け入れた後、4ヶ月以内に協議会の構成員となる必要がありました。

しかし、新しい制度では、外国人労働者を受け入れる前に、受入機関が協議会への入会手続きを完了させ、事業所の情報を登録し、要件を満たしているかの確認を行います。

これにより、受入れ時点での事業所の適正が保証され、全体の手続きの質が向上することが期待されています。

また、入会証明書には有効期間が設けられ、受入機関はその期間内に情報の更新を行う必要があります。

さらに、外国人情報の登録に際しての書類提出要件が簡素化され、日本語能力や技能水準を証明する書類の提出が不要となりました。



変更時期


Japan International Corporation of Welfare Services ( JICWELS )


この新しい手続きは2024年6月15日(土)から開始される予定です。

それに先駆け、4月26日(金)13時~新規受付をストップしています。
また5月17日~27日システム停止となっています。


また2024年12月31日までは経過措置となっており、今までの協議会資料でも申請が可能となっておりますが、来年以降は使用不可となってきます。



移行手続きについて


協議会申請システムのリニューアルに伴い、既に協議会に入会している機関や、入会手続き中の機関も新システムへの移行を余儀なくされます。

新システムへの移行は、上記で書いたように、5月中旬から下旬にかけて行われる予定で、受入機関所在地に簡易書留にて重要情報が郵送されます。

この郵送物は新システムの使用を開始するために必須の情報を含んでいるため、必ず受け取りが必要です。

また今までは登録支援機関がアカウントをお借りして、代理申請なども行われておりましたが、新システムでは、受入機関担当者が直接操作を行うことが求められます。

ただ、新システムでは受入機関ご担当者が必要に応じて登録支援機関に代理申請を行うための専用アカウントを作成できるようになります。


Japan International Corporation of Welfare Services ( JICWELS )



最後に


今回の見直しについて、昨今海外人材の界隈では規制や見直しが頻繁に議論されています。

登録支援機関においても、今まで比較的許可が下りやすいものではありましたが、ルールの厳格化に伴い認可が取りづらくなってきています。

合わせて自社支援をされている企業様におかれましても、上記厳格化の対象となってくるため、正しい管理や支援がさらに求められていくこととなります。


技能実習生だけでなく、特定技能においても様々な問題が起こっている背景もあり、こういった動きが出てきていると推測できますよね。

本来、あるべき姿に是正していこうという国の動きでもあると思いますので、ぜひこれを機に適正化を図っていただければ幸いです。


また情報が入り次第、アップデートしていきます。

それでは。


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