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YouTubeチャンネル「小林の怒り」管理者による虚偽の異議申立てに関するお知らせ

 Webサイト「YouTube」における誹謗中傷および著作権侵害が確認されたため、YouTubeを運営するGoogle LLCに対応を申し立てたところ、「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者が弁護士の氏名および連絡先を無断で使用して、異議申立てをGoogle LLCに提出していたと判明しました。

 「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルにより投稿された動画について、当方が権利侵害の通知および削除の要求を提出したところ、「小林の怒り」と称する発信者から提出された異議申立てには、堀尾純矢 弁護士(静岡県弁護士会所属)の氏名および連絡先が記載されていました。

 当方が事実関係の確認のため堀尾弁護士に問い合わせたところ、堀尾弁護士より「自分は異議を申し立てていない」「心当たりがない問い合わせ」との回答がありました。

 もし堀尾弁護士が「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者からGoogle LLCに対する手続の委任契約を実際に受任しており、当方からの問い合わせに守秘義務のため回答できないなら、通常は「お答えできない」と返答があるでしょう。代理人は手続や交渉の「窓口」としての役割を担うため、当事者や関係者からの問い合わせに、わざわざ代理人弁護士が嘘をつく理由はありません。
 
よって、堀尾弁護士は本件に関係ないと考えるのが自然です。

 また、「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者は、ライブ配信において、Google LLCに対して「自分で異議を申し立てた」と発言していました。一部には「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者が「堀尾弁護士の許可を得ていた」とする説もあるものの、これでは代理人弁護士と委任契約を締結した意味がないし、このような行為は「名義貸し」に該当し得るため、まともな弁護士であれば許可するとは考えられません。

 したがって、やはり「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者が堀尾弁護士の氏名や連絡先を勝手に使用してGoogle LLCに対して異議を申し立てたと判断せざるを得ません。

 なお、当方はGoogle LLCに対して電子メールで問い合わせや連絡を繰り返し送信したものの、いずれの場合においても、Google LLCは内容の噛み合わない定型文の電子メールを返信するのみでした。そして、同社は具体的な対処のないまま、「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルにより投稿された動画を復活させました。
 このようなGoogle LLCの対応は極めて杜撰「怠惰」と言うほかありません。

 当方は既に「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルについて、Google LLCを相手方とする複数の裁判を東京地方裁判所に申し立てています。
 
今後、「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者について、Google LLCから発信者情報が開示され次第、チャンネル管理者に対する訴訟により法的責任の追及を予定しています。この訴訟において、チャンネル管理者が堀尾弁護士の氏名および連絡先を上述の異議申立てにおいて使用した経緯が明らかになるものと思われます。


 なお、YouTubeのヘルプページには、「虚偽の情報を提出しないでください。不正な書類を提出するなどして、Google の手続きを不正に使用した場合、アカウントの削除や法的問題に発展する可能性があります。」と記載があります。

 また、この「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネル管理者による堀尾弁護士の氏名および連絡先を用いた虚偽の異議申立てについて、以下のnote記事のように、当方が「虚偽発表をした」とする言説が散見されます。
 このような言説についても、投稿者を特定の上、名誉毀損として法的責任を追及いたします。

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