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X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする訴訟に係る「暇空茜」こと水原清晃による訴訟費用負担決定に対する抗告を棄却する決定に関するお知らせ

 X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた東京地方裁判所における訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え、以下「基本事件」)について、基本事件原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は、訴訟費用を「基本事件被告たる堀口英利の負担とする」決定を東京地方裁判所に求めたものの、2023年10月25日に東京地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の申立ての却下を決定しました。
 その後、「暇空茜」こと水原清晃は却下の決定について東京高等裁判所に抗告を提起したものの、2023年12月27日に東京高等裁判所は「暇空茜」こと水原の抗告を棄却しました。

 この抗告において、「暇空茜」こと水原清晃は、代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京高等裁判所に「東京地方裁判所の却下決定を取り消し、抗告人(基本事件原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃)の補助参加の申し出により生じた訴訟費用について、相手方たる当方(基本事件被告たる堀口英利)の負担とする」決定を申し立てました。

 しかし、東京高等裁判所は、抗告人(「暇空茜」こと水原清晃)による補助参加の申し出に伴って発生した費用および抗告費用を「抗告人(「暇空茜」こと水原清晃)の負担とするのが相当である」と決定しました。

 また、東京高等裁判所は、相手方たる当方(基本事件被告たる堀口英利)が当初の発信者情報開示命令申立事件(基本事件において異議の訴えが提起された発信者情報開示命令申立事件)を取り下げた理由について「相手方(基本事件被告たる堀口英利)が口頭弁論期日に出頭した場合、自らに危害が加えられることを危惧」したと伺われるとして、相手方(基本事件被告たる堀口英利)について「敗訴者と同視すべきであるということはできない」と判断しました。
 なお、この抗告事件で事実認定されたとおり、基本事件において、相手方たる当方(基本事件被告たる堀口英利)は、抗告人(「暇空茜」こと水原清晃)によるWebサイト「X」(旧: Twitter)における「相手方(基本事件被告たる堀口英利)に対する殺人または暴行・傷害を予告・示唆または教唆する記事の投稿」および「第1回口頭弁論期日に出頭する可能性があり、抗告人に教唆または扇動された複数の人物が裁判所周辺に来る可能性」を理由に、厳重な法廷警備の実施、警察官の発出要求および警備法廷の使用といった措置を求める上申書を提出していました。東京高等裁判所は、これらの事情を踏まえ、相手方たる当方(基本事件被告たる堀口英利)による当初の発信者情報開示命令申立事件の取り下げについて、抗告人(「暇空茜」こと水原清晃)の主張を退けました。

 このような経緯から、東京高等裁判所は抗告人(基本事件原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃)による抗告を「棄却」しました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
 また、この抗告の棄却は、山口三尊さんもnoteで取り扱っていますから、併せて紹介いたします。

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