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セルフメディケーション税制

皆さんは、お薬や病院に使った金額が一定以上ある場合、その購入費用について所得控除を受けることができることをご存知ですか?

2種類あり、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」になります。控除されるほど支払ってないよと思っている方も、今回この記事で紹介するセルフメディケーション税制なら申請対象となる場合も多いのではないかと思います。(注:二つの制度を併用はできません。夫が医療控除、妻がセルフメディケーション税制を利用することは可能。夫婦の医療費を合算することは問題ありません)

セルフメディケーション税制の場合、一定以上の金額とは、12000円です。年間15000円払った場合、3000円分が、課税所得から控除されます。

申請対象は?

以下2点に当てはまれば申請対象です。

① 予防接種や健康診断をその年(1月1日〜12月31日)に受けている。(領収書や診断結果通知を保管しましょう)

厚生労働省のサイトには「予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組」と書かれています。

② ドラッグストア等で「セルフメディケーション税制マーク」のついた商品を12,000円以上その年に購入した。(注:病院で処方されたお薬はカウントできません。)

→→1と2の内容からよく分かるように、個人個人が自分辞任で健康管理をすることを推進するためのものです。そのため、①にある予防接種などを受けることが条件であり、②では病院関係のものは申請できません。

薬局で買うお薬なら何でも良いというわけでもなく、決まった商品が対象です。セルフメディケーション税制対象の商品には青いマークがついています。

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また、レシートにも★(星マーク)や$(ドルのマーク)など、対象商品には特別な印が付いています。購入後はレシートを保管していきましょう!

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詳しく知りたい方は厚生労働省のサイトを覗いてみてください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

家計簿のつけ方、レシート保存のしかた〈アプリを使って専用項目を用意しよう!〉

私はZaimという家計簿アプリを普段から使っています。「医療費」という項目のサブ項目に「薬(セルフメディケーション税制)」というカテゴリーを自分で作り、そこに記録するようにしています。すると、年末になった時、その項目が12000円を超えていれば申請可能だとすぐ分かるので楽になりますね。

下の写真は1年間(と言ってもまだ1月なので1ヶ月分しか反映されてませんが)の医療費全体になります。サブカテゴリ―を見ていただくと、セルフメディケーション税制用のものがあるのがわかると思います。自分で項目追加できない場合も、既存の項目どれか一つを(「薬」や「その他」)を利用して、専用の記録にすると後々、簡単に集計できると思います。

2022.01医療費 zaim

そして、次の写真は、ある日の買い物記録です。セルフメディケーション税制の商品を買ったので、それ専用の項目に値段等を記録。そして、日々の買い物では特にやらないのですが、申請が絡んでくるものに関しては、レシートの写真もここに保存します。(実物も保存はしておきます)レシートって感熱紙なので文字が消えたり、そもそも失くしたりしてしまいがちですので!

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まだ2022年は始まったばかりです!今年は、ドラッグストア購入の薬品をきちんと記録して、申請できるなら控除申請したいですよね!申請時期は年末になるので、1年間ちゃんと記録していきましょう(^^♪



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