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Saims通信 vol.6

今回も「Saims」にお寄せいただいたご質問を紹介していきたいと思います✨

Q55. 利用期間が短いと任意整理は難しいか?

A. 和解条件はかなり厳しくなります。
最終的に任意整理は話し合いですから、相手の業者によるところが大きいですが、消費者金融は特に厳しく、逆に信販系(クレジットカード会社)は比較的柔軟に対応してくれるイメージがあります。

Q56. 自己破産を依頼中、家計収支で1か月の余剰金が多いと免責されない、または他の手続きに移行することがあるか?

A. 考え難いです。
破産手続きの要件である支払不能は総債務を36分割で返済できるか?が基準となっており、これができなければ、破産の要件は満たしています。
これがもし、払えるようになったのであれば、破産は難しいので任意整理になると思います。また、個人再生なら返していける額であっても、個人再生は破産手続きができない(資格制限がある、残したい財産がある、免責不許可自由が激しい)事情がある人が選ぶ手続きであり、個人再生も選ぶことができる選択肢があるに過ぎません。

Q57. 銀行口座の残高が20万円を超えるといけないのはいつからいつまでか?

A. 破産手続の申立から破産手続開始決定が出るまでです。
破産手続の財産の基準となるのは破産手続開始決定が出た時点です。このときの財産が基準とありますから、この時点で預金の合計が20万円を超えていると、破産管財人に全額を引き渡さなくてはならなくなります。開始決定日以降は超えていても問題ありません。

Q58. 現金33万円以上があったら、必ず管財事件に割り当てられるのか?

A. 管財事件に割り当てられます。
どちらかというと、同時廃止の要件を満たさないと言ったほうが正解です。
破産手続きの王道は管財事件で「一定額以上の財産がない、免責不許可事由がない、管財人の追加調査が不要」などの条件を満たしたら特別に同時廃止事件を選択できるので、33万円以上の現金は一定額以上の財産に該当するため、同時廃止にはなりません。

Q59. 現金にはタンス預金を含むのか?

A. 含みます。

Q60. 破産の予納金が20万円以上必要になることはありますか?
A. あります。

破産の管財人引継予納金は地域や申立をする人によって変わります。
弁護士が申立をする場合は20〜30万円、司法書士や本人が申立てた場合、50万円〜となるケースがあります。
また、管財人に支払うお金は引継予納金の破産財団への組み入れの2種類があり、破産財団への組み入れは破産者の残したい財産の分だけ支払いが必要になります。

Q61. 契約番号やカード番号が分からなくても債務整理を依頼することはできますか?

A. 可能です。
弁護士が介入するときは「氏名、生年月日、住所」の3点確認で特定するため、契約番号やカード番号があったほうが助かりますが、なくても問題ありません。

Q62. なぜ銀行口座が凍結されるのか?

A. 借金の額を確定させ保証会社に代位弁済してもらうためです。
銀行の借金は何かあった(期限の利益を喪失した)時に同銀行の預金と相殺する前提の借金です。このため、預金口座に増減があるといつになっても借金の額が確定できなくなるため、口座を凍結し、預金の増減を無くします。
借金の額が確定したら、保証会社に債権を引き取ってもらいます。これが代位弁済です。代位弁済が終わると、銀行には借金がなくなるので、口座の凍結が解除され、自由に使えるようになります。

Q63. 個人再生の申立て後にかかる費用を教えてください。

A. およそ3万円と再生委員が選任されれば15万円が必要になります。
申立時に収入印紙が1万円、郵券が約5000円、官報公告費が15000円ほどかかります。
また、再生委員の費用が15万円かかることもあります。なお、履行テストは別途必要になりますが、多く支払った分は返還されます。

Q64. 債務整理で奨学金が保証人に請求先が移動した場合、保証人に対する請求額が高くなるなどの変化はありますか?

A. 変わりないと考えていいと思います。
引き落としの口座を保証人の口座に変更するだけで、これまでに何件か保証人に請求が行くケースを見ていますが、毎月の支払額に変化がないケースしか見たことはありません。

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