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簡単に個人再生手続きを解説


個人再生とは?

個人再生は、裁判所を利用して借金を減額し、3年から5年で返済していく手続きです。特徴としては5000万円までの借金にしか利用できません。それ以上は通常の民事再生になります。個人再生は小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があり、ほとんどが小規模個人再生です。
なんとなく、任意整理と自己破産手続きの中間のイメージを持つ方も多いかと思いますが、実際には以下のような「破産できない事情」がある人が選択する手続きです。

  • 残したい資産がある

  • 住宅を残したい

  • 免責不許可事由がある

  • 資格制限がある

どのくらい減額ができるのか?

減額には3つのパターンがあり、この3つを比較して一番高い金額まで減額できます。
1. 最低弁済額
 a.借金の総額が500万円→100万円
 b.借金の総額が500万円~1500万円→5分の1
 c.借金の総額が1500万円~3000万円→300万円
 d.借金の総額が3000万円以上→10分の1

2. 清算価値額
 簡単にいえば、財産や権利の総額です。個人再生には清算価値保障の原則とよばれるものがあり、清算価値以上は必ず支払わなくてはいけません。清算価値とは破産した場合に債権者に配当されるであろう金額のことで破産財団の金額と言っていいでしょう。この金額を支払えば、財産が残せることも個人再生の大きなメリットといえます。なお、清算価値の基準日は再生計画の認可決定時となっていますが、実際には再生計画を提出した日の金額になることが多いです。

3. 可処分所得2年分(給与所得者再生のみ)
 簡単にいえば、自由に使えるお金です。収入から税金や社会保険料等の公租公課、住んでいる地域や家族構成の居住費、生活費の相場等を差し引いた金額のことです。

再生計画案

個人再生の一番のイベントと言っても過言ではないでしょう。
上記のどの弁済額になるかが決まったら、そのお金を何分割で支払うかを計画していきます。その計画を裁判所や再生委員が認めれば、晴れて個人再生手続きが成就したことになります。
ここにも小規模個人再生と給与所得者再生で違いがあり、小規模個人再生は、この計画に同意するかしないかを債権者にも聴取し、債権者の意見も反映される一方で、給与所得者再生は債権者に問答無用で裁判所や再生委員に認めてもらうだけで足りることも大きな違いといえます。

まとめ

個人再生のポイントはとにかく「再生計画どおりに返済できるか、できないか(履行可能性)」が一番大事でこれがなければ認められません。
また、債権者の半数以上同意が必要な小規模個人再生では、社数が少なかったり、1つの債権者が借金の総額の半数以上を持っていると、その1社の意見で手続きが覆ることがあるため、場合によって給与所得者再生を選択することもあるでしょう。
いずれにしても財産を残しつつ、借金を減額できるとても優秀な手続きといえます。

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