見出し画像

Saims通信 vol.8

今回もLINEオープンチャット「Saims」にご相談いただいた質問と回答を書いていきます✨

Q75. auPayカードの請求が債権者を三菱UFJニコスとして弁護士から来ました。どうなっているんですか?

A. 業務委託または債権が移動している可能性が考えられます。
auPayカードの債権者はauフィナンシャルサービスという会社ですが三菱UFJニコスに業務委託していることが多く、期限の利益喪失(返済が滞ったりすると)に伴い、三菱UFJニコスの債権が移動することがあります。

Q76. 管財人がつくと、生活のどこまで見られるのか?手渡しで受け取ったバイト代を家計収支に記載しなかったりするとバレますか?また、GPSで追跡されるなどありますか?

A. GPSで追跡したり、手渡しで受け取ったバイト代を感知することは考えられない。
管財人から分からないとはいえ、バイト代は報告しても問題になることはないと思いますので、家計収支で報告してもいいと思います。

Q77. 12月に賞与が出て気が緩んでしまい、娯楽費(酒・タバコ)が4万円ほどになってしまいました。手続きに支障が出てしまうか?

A. 大丈夫です。
たしかに娯楽費が高額になることは、望ましくありませんが、免責を左右するほどではなく、管財人や代理人に怒られる程度だと思います。
金額の基準として20万円が一区切りになりますので、これ以上の浪費は間違えなく問題になりますが、これ以下の浪費は説教や反省文で終わることが多いと思います。

Q78. 借金が130万円あり、自己破産か個人再生で迷っています。どちらがいいでしょうか?

A. この2択なら自己破産です。
個人再生は最低弁済額の定めがあり、500万円以下の借金は100万円以上返済する必要があるため、結局、任意整理とあまり変わりません。このため、130万円が返済できないのであれば、破産を勧める判断をすると思います。
もっとも、破産や再生には支払不能(おそれ)の要件があるのでこれを満たしていることが全体になります。

Q79. 食費や日用品の許容範囲は何%など目安はありますか?

A. 世帯収入のおよそ30%だと考えています。
もちろん、家族構成によっても変わりますし、赤字になっていないことが前提です☺

Q80. 一年間でオンカジの利用が6000万円以上(勝ったお金を再投入して)のありますが、大丈夫でしょうか?

A. もちろん問題にはなりますが免責の可能性はあると思います。
免責の基準は金額よりも「悪質さ」が問題になることが多いです。金額ですと収入の差で左右され、平等に図ることが難しいです。
弁護士依頼後も債務増加に至った原因を行っているかが大きなポイントになると思います。

Q81. 家計収支でレシートの一部が見つからず、3000円ほどのずれがありますがどのように説明したらよいでしょうか?

A. 素直にそのまま伝えていいと思います。
さすがに数万円のズレは、問題になりますが、数千円でしたら誤差の範囲だと思います。家計収支で大切なことは繰越金を誤魔化さないこともあります。誤魔化し始めると修正が難しく、最終的に財産のズレが出るようになり、これが一番手続きに影響があります。

Q82. 簡易裁判所から書類が来て弁護士に相談したのに、また簡易裁判所から書類が届き、さらに地方裁判所からも書類が届いた。これは弁護士が対応してくれていないのですか?

A. 支払督促、通常訴訟、債権差押命令の3段階が考えられます。
これらの手続きは、それぞれ別の手続きになりますので、弁護士に依頼していても毎回、事件が始まるときに裁判所から本人宛に書類が発送されます。

Q83. 酒代を食費に回しても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。
嗜好品ですから、娯楽費とも考えられますが食費とも考えられますので、厳密に分けなくても問題ないです。

Q84. ボーナスを飲食や洋服、遊びに使ってしまっていますが、何%なら大丈夫ですか?

A. ボーナスは使ってはいけないお金です。
裁判所は、ボーナスを特別な収入として考えますから、特別な収入は特別な支出に充てるべきと考えています。
このため、飲食や洋服、遊びは特別な支出かと考えると該当しないので1%も使わない方がいいです。使ってしまった場合は、説教を受けるか、同等額を管財人に引き渡すことになります。

ご案内

このほかの質問はオープンチャット「Saims」のノートにまとめてありますので、気になったことはノート内で検索してみてくださいね😊
みなさんのご参加お待ちしております🙌


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?