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まんぼうとは何か

まん延防止等重点措置、通称「まん防」という言葉がちらほら聞かれます。このたび改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法(改正特措法)で導入された新しい措置です。今回は(久々で、他にも色々解説すべきことがありますが)、その概要を説明したいと思います。

まん防でできること

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)が改正された際、新型インフルエンザなどが発生してまだ広まっていない段階と、緊急事態宣言に至る状況の中間的な段階に行う措置として「まん延防止等重点措置(通称「まん防」)」が新たに法第31条の4から6に規定されました。

まんぼうは、主に感染拡大のハイリスクな場所となる業態を対象として行う措置です。国が定めた区域と期間の中で、都道府県知事が期間と区域を定めて、措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業者に対し、まん延防止等重点措置の要請や指示、命令が行われます。「措置」とは具体的には、一般的な感染対策を求めることのほか、
・当該業種の営業時間の変更 
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止

が含まれます。なお、営業時間の変更は、休業まで至らない営業時間の制約が想定されています。
また、「住民に対する感染防止に必要な協力の要請」も行うことができます。具体的には、一般的な感染対策のほか、営業時間短縮要請が行われている業態が行われている場所に、営業時間以外の時間にみだりに出入りしないこと、が挙げられています(ただし、要請対象はまんぼうの対象地域の住民に限られます)。なお、一般的な外出自粛を要請することは「まんぼう」の段階ではできず、法第45条第1項 に基づく必要があります(=緊急事態宣言後)。

「まんぼう」はどのような時に使われるのか

まんぼうは、緊急事態宣言の前段階、または緊急事態宣言の解除後であるものの未だ「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれ」が継続している段階で行われます。具体的要件は政令第5条の3で定められていますが、以下の二つの要件を満たす必要があります。

ア 特定の区域が属する都道府県における新規感染者の数、感染経路不明者の数、、 当該特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる
イ その感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められる場合

つまり、流行状況と医療状況がセットで判断されるということになります。さらに、基本的対処方針(令和3年3月18日変更)には以下のような記載があります。下記のように、感染が減少傾向であっても適用される余地があります(俗に”下りまんぼう”とも呼ばれる)。

(まん延防止等重点措置の実施の考え方)
都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること(特に、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等)を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な地域においても、当該都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染が拡大するおそれがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当の対策が必要な地域において、感染が減少傾向であっても、当該都道府県の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染の再拡大を防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。

なお、まんぼうを実施する地域や期間は、政府対策本部長(総理)が決めます。基本的に6ヶ月までですが、再延長が可能です。さらにその都道府県内で区域や対象、必要な措置を決めて要請等を行うのは都道府県知事の役割です。まんぼうの実施にあたっては、緊急事態宣言のように国会への報告は要しません。法律上は明記されていませんが、上記基本的対処方針によれば、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分に踏まえることになっています。都道府県では、要請等を行うにあたって、要請等の内容や対象、期間などについて学識経験者に意見を聞くこととしています(法第31条の6第4項)。

なお、都道府県知事から政府対策本部長にまんぼうの対象地域や期間を指定するよう要請することも可能です(法第三十一条の4第6項)。

参考

まん防の運用について、詳しくは以下の事務連絡をご参照ください。
【事務連絡】「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(施行通知)