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新型コロナ対策と新型インフルエンザ等対策特別措置法

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新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、新型コロナウイルス感染症もこの法律の対象疾患に位置づけられました。また、本日政府対策本部が設置されたことで、この法律に基づく対策が実…
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#3密回避と接触8割減と外出1回

緊急事態宣言を継続すべきか

 緊急事態宣言が発令され、3週間が経とうとしている。外出自粛や施設の使用制限、催し物の制限が要請されているところである。みんなが多大な我慢を強いられている状況であるが、感染者の急増や地方都市への拡大を抑制していくためには現段階ではこの方法しかない。感染者を減らすことに成功しても、この新型コロナウイルス感染症はなかなかの強敵であり、効果的なワクチンや治療法が開発されない限り、そして世界のどこかで流行している限り、再流行のリスクからそう簡単に免れられそうもない。残念ながら「新型コ

全都道府県が緊急事態宣言の対象地域に

本日「基本的対処方針」が変更され、全都道府県が緊急事態措置の対象地域に指定されました。特に、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県は、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある「特定警戒都道府県」と呼ばれることになりました。以下、主な変更点をまとめます。 特定警戒都道府県の設定これまでの7都府県に加えて、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6道府県が追加された13都道府県を特定

緊急事態宣言におけるまん延防止対策のステップ

法的なステップ特措法に基づく新型コロナ感染症対策の「まん延防止」の法的なステップとしては、 1)協力の要請(緊急事態宣言の有無を問わず)(第24条の9) (以後、緊急事態宣言下の地域) 2)外出自粛の要請(第45条第1項) 3)施設の使用制限・停止、または催物の開催の制限・停止、   その他感染対策を講ずるよう要請(第45条第2項) 4)3の指示(第45条第3項) という流れになっています。最低限の私権制限に留める、という観点からこのように慎重なステップが取られることにな

基本的対処方針の変更:夜の繁華街対策を全国に

先日4月7日付けで緊急事態宣言が発令されたことに伴い、基本的対処方針が改定されていますが、本日、さらに基本的対処方針が変更されています。 変更されたのは以下の太字の一行が追加されたことだけです(p.15)。 三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 (3)まん延防止 ㉑ 政府及び特定都道府県以外の都道府県は、職場等における感染の拡大を防止するため、BCPに基づく対応のさらなる強化、労働者を使用する事業者に対し職場内においても「三つの密」を避けることとともに、

新型コロナ対策:施設の使用制限と感染対策の方向性が明らかに

緊急事態宣言に関する公示が昨日4月7日夜に行われ、緊急事態措置を実施すべき期間と区域が設定されました。これに伴い、「基本的対処方針」も4月7日付けで改正されたところです。 さて、緊急事態措置の一つ、「まん延の防止に関する措置」として実施される「施設の使用制限」「催し物の開催制限」ですが、基本的に、施設を以下の3通りに分けて対応することになっています。 施設使用制限の運用 区分1:感染リスクが高い施設 →使用制限も含め最優先で対応が必要 区分2:社会生活を維持する上で必要な