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新型コロナ対策と新型インフルエンザ等対策特別措置法

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新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、新型コロナウイルス感染症もこの法律の対象疾患に位置づけられました。また、本日政府対策本部が設置されたことで、この法律に基づく対策が実…
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#新型コロナウィルス

基本的対処方針の変更:夜の繁華街対策を全国に

先日4月7日付けで緊急事態宣言が発令されたことに伴い、基本的対処方針が改定されていますが、本日、さらに基本的対処方針が変更されています。 変更されたのは以下の太字の一行が追加されたことだけです(p.15)。 三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 (3)まん延防止 ㉑ 政府及び特定都道府県以外の都道府県は、職場等における感染の拡大を防止するため、BCPに基づく対応のさらなる強化、労働者を使用する事業者に対し職場内においても「三つの密」を避けることとともに、

新型コロナ対策:施設の使用制限と感染対策の方向性が明らかに

緊急事態宣言に関する公示が昨日4月7日夜に行われ、緊急事態措置を実施すべき期間と区域が設定されました。これに伴い、「基本的対処方針」も4月7日付けで改正されたところです。 さて、緊急事態措置の一つ、「まん延の防止に関する措置」として実施される「施設の使用制限」「催し物の開催制限」ですが、基本的に、施設を以下の3通りに分けて対応することになっています。 施設使用制限の運用 区分1:感染リスクが高い施設 →使用制限も含め最優先で対応が必要 区分2:社会生活を維持する上で必要な

基本的対処方針とは

特措法に基づく新型コロナ対策では、「基本的対処方針」が重要な文書となります。 基本的対処方針の役割以前にもご紹介した「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」ですが、これは様々な病原性や毒性の新型インフルエンザウイルスが現れることを想定して作成された計画でした。そのため、様々な状況を想定した対策オプションが記載された分厚い計画になっています。しかし、これを端から順番に実行していく、という性質のものではありません。この中から、必要な事項を選んで、出現した新しい感染症に必要な対策

あわてない・あつまらない・がんばらない

佐賀県の新型インフルエンザ等対策行動計画は、非常にシンプルにまとめられています。その中で出てくる「対策のキーワード」をご紹介します。 あわてない発生前の段階から、新型インフルエンザ等の正しい知識の啓発や、感染予防策の習慣づけ、医薬品・食料品等の備蓄など、計画性をもって準備することで、発生した時に『あわてない』ようにする。 「緊急事態宣言」にも慌てず、落ち着いて、準備し、対処することが必要です。 あつまらない感染経路として、空気感染、飛沫感染及び接触感染などが考えられるこ