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憲法といつかの将来には。

このごろ、また、憲法改正の動きが
活発になっているように思われる。
改憲について、ぼくは、しかるべくときにおいて
憲法を変えるべきだというのは思うけれども、
現在出されている自民党による改正案には反対と考えます。

まずは、現行の憲法では、第99条にて
【天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
 裁判官その他の公務員は、
 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。】
とされていて、つまり、
総理大臣や国会議員さんの方々は、
憲法を尊重及び擁護、つまり
日本国憲法を遵守する義務があるけれども、
その方々が、憲法を改正しようとするとなれば
憲法を尊重も擁護も遵守もしていない、
というふうに思うし、そのような改憲とは
違憲であると思えるから。そして、
自民党による日本国憲法改正草案の第102条において
《全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。》
とのように改定しようとなされていて、また、同条第2項では
《国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、
 この憲法を擁護する義務を負う。》
とされており、つまり、現行憲法では
憲法を尊重及び擁護するのは
【天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員】
とされている文言が、自民党改正案では
憲法を尊重するのは《全て国民》であり、かつ、擁護するのは
《国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員》とされていて、
このなかで「国民」という語句が登場するようになっているのが
こわい気もしてくるし、さらには現憲法で定められている
「天皇又は摂政」の語句が消されているのも、
どういう意味があるのだろう? と感じてしまう。

つまり、自民党改正案第1条において
《天皇は、日本国の元首であり、
 日本国及び日本国民統合の象徴であって、
 その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。》
という、国家の「元首」とされる天皇は、
憲法を尊重及び擁護しなくてもよくなる、
という解釈なのやもしらない。

‥‥とのように考えてみるとね、
現行の憲法では、国民の義務は
「教育・勤労・納税」だったのが、改正案では
国民の義務、つまり、国民がしなければならないことが
増えるような憲法になるとも思われる。

自民党改正案第九章、新設の「緊急事態」において
《緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
 事前又は事後に国会の承認を得なければならない。》
とされていて、また、このときには
《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる》
及び、緊急事態が100日を超える場合には、事前に
国会の承認を得れば100日《継続》することができる、なおかつ、
緊急事態の期間には《衆議院は解散されない》及び
《両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設ける》とは、
つまり、事前でも事後でも国会の承認を得れば
「緊急事態」を宣言でき、内閣は「政令」を制定できる、かつ、
100日ごとに国会の承認を得ればその宣言をずっと継続できて、
そのあいだ選挙は行われない、という状態が
実質的な独裁であるという解釈も叫ばれていて、
このこともまた、こわい、とも思える。

はたまた、ぼくがいちばんこわいと感じてしまうのは、
憲法の改正に関することで、現憲法第96条では
【この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
 国会が、これを発議し、国民に提案して
 その承認を経なければならない。
 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際
 行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。】
とされているものが、自民党改正案第100条においては
《この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、
 両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、
 国民に提案してその承認を得なければならない。
 この承認には、法律の定めるところにより行われる
 国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。》
とのように改められている。つまり、現憲法の改正発議には
総議員の【3分の2以上】の賛成だったのが、改正案では
総議員の《過半数》の賛成とその人数が減らされている。
そしてまた、現憲法では国民投票において
【その過半数の賛成を必要とする】と定められていて、
この「その過半数」という文言は
あいまいではあるけれど、自民党改正案は具体的に
《有効投票の過半数の賛成を必要とする》とされる。
つまり、たとえば、ぼく自身の解釈では
現憲法の国民投票とは「国民の有権者全体の過半数」、
とも読めるかなあ? とも思うですが、
改正案はそうではなくて、有効投票、つまり、
投票をした人の過半数であるのだから、
より改憲しやすくなっている。

ともすれば、自民党改正案の憲法になれば
その改正憲法もまた改正され、その改正の際には
さらに改憲しやすくなっていて、その後は
どんどんどんどん憲法が改正されてゆく、
という未来も考えられる。そして、いつかの将来には
今の憲法とは全くちがう憲法が成り立っている、
というふうにも想像できるでしょうか?!
そのような状況をね、たとえば、今は
存在していない政党が政権与党を取った場合において、
その政党が改憲を悪用する可能性もありうるだろうし、
やはり、こわい、と感じられてしまう。

現行の日本国憲法は、
GHQ、つまり、アメリカよりもたらされた
「押し付け憲法」である、とも言われていると思うけれど、
そのこともまたぼくにはよくわからない。
現に日本は戦争で敗けたのだし、もしくは
日本人の方も憲法制定に関わっていたやもしらないし、
とは言えども、現憲法とは、どれだけ
アメリカに対して不平等になっている、
というのもぼくはよくわからないな。

もしも今後、憲法改正が発議され
国民投票が行われる際には、改正すれば
こんな良いことがある、というような
表向き的なことのみが説明されて、そして
裏ではこういうことがある、
というのは言われないかのごとく、たとえば、
契約書の片隅にじつは小さく書かれていた、
のようなことも、起こりうるやもしらない。

改憲に際して、その改正案の一条ずつにおいて
この条項はこういう条項である、
というのを国民に説明なされながら、その説明によって
国民の過半数が納得し賛成したとすれば、
仮に反対として投票したぼく自身も、
憲法改正を納得できるだろう。
でも、なんだか、どさくさにまぎれたような
強行採決のごとくの発議及び国民投票によって、
改憲される、とすれば
こわいし、いやだなあとぞんじます。

今年の敗戦記念日は、
このようなことを考えながら。。。

令和6年8月15日